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資料1 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》 |
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雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援の枠組み①
職場等における支援
業務に関連する支援
左記以外に必要な支援
納付金助成金の支給対象範囲内
(例えば・・
〇 文書の朗読や作成、
〇 機器の操作や入力作業、
〇 業務上外出の付き添い等 )
納付金助成金において支給対象範囲外の支援
(例えば・・
〇 喀痰吸引
〇 姿勢の調整
〇 安全確保のための見守り等 )
これまでは
企業又は本人負担など
企業又は本人負担など
雇用の場合
企業
負担
納付金助成金
地域生活支援事業
本人
負担
自営等の場合
地域生活支援事業
本人
負担
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職場等における支援
業務に関連する支援
左記以外に必要な支援
納付金助成金の支給対象範囲内
(例えば・・
〇 文書の朗読や作成、
〇 機器の操作や入力作業、
〇 業務上外出の付き添い等 )
納付金助成金において支給対象範囲外の支援
(例えば・・
〇 喀痰吸引
〇 姿勢の調整
〇 安全確保のための見守り等 )
これまでは
企業又は本人負担など
企業又は本人負担など
雇用の場合
企業
負担
納付金助成金
地域生活支援事業
本人
負担
自営等の場合
地域生活支援事業
本人
負担
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