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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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4・5 (略)
ジフテリアトキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 原材料
2.1.1 製造用株
承認されたジフテリア菌 Park-Williams No.8株又はこれと同
等以上の毒素産生能をもつ株を用いてシードロットを作製する.
2.1.2 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
ジフテリア菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検
査するとき,他の細菌の混入を認めない培養液を適当な方法で除
菌し,これを毒素液とする.
毒素液は,3.2.6を準用して試験するとき,1mL 中に毒
素の 100Lf 以上を含まなければならない.
2.2.2 (略)
2.3 最終バルク
原液を緩衝性の生理食塩液等で希釈し,1mL 中のトキソイド
の含量が 70Lf 以下となるようにして作る.
適当な保存剤及び安定剤を用いることができる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.6を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2 (略)
3.1.3 無毒化試験
検体を 0.017mol/Lリン酸塩緩衝塩化ナトリウム液(pH7.0

4・5 (略)
ジフテリアトキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 原 材 料
2.1.1 製造用株
ジフテリア菌 Park-Williams No.8株又はこれと同等以上の毒
素産生能をもつ株を用いる.
2.1.2 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
ジフテリア菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検
査するとき,他の細菌の混入を認めない培養液を適当な方法で除
菌し,これを毒素液とする.
毒素液は,3.2.7を準用して試験するとき,1mL 中に毒
素の 100Lf 以上を含まなければならない.
2.2.2 (略)
2.3 最終バルク
原液を緩衝性の生理食塩液等で希釈し,1mL 中のトキソイド
の含量が 70Lf を超えないようにして作る.
適当な保存剤及び安定剤を用いることができる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.7を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2 (略)
3.1.3 無毒化試験
検体を 0.017mol/Lリン酸塩緩衝塩化ナトリウム液(pH7.0

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