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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき
4.0EU/mL 以下でなければならない.
3.2.6 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.7を準用する.
3.2.7 ジフテリア毒素無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.4を準用する.ただし,検体を
37℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.
3.2.8 破傷風毒素無毒化試験
破傷風トキソイド3.2.4を準用する.ただし,検体を 37
℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.また,1匹当た
り検体3mL を皮下に注射する.
3.2.9 力価試験
3.2.9.1 沈降精製百日せきワクチンの力価試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.8を準用する.
(削る)

(削る)

沈降精製百日せきワクチン3.2.6を準用して試験するとき
4.0EU/mL 以下でなければならない.
3.2.7 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.8を準用する.
3.2.8 ジフテリア毒素無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.5を準用する.ただし,検体を
37℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.
3.2.9 破傷風毒素無毒化試験
体重 300~400gのモルモット4匹以上を用い,1匹当たり検
体3mL を皮下に注射して 21 日間以上観察する.この間,いずれ
の動物も破傷風毒素による中毒死,けいれん,強直等の中毒症状
,著しい体重減少その他の異常を示してはならない.
3.2.10 力価試験
3.2.10.1 沈降精製百日せきワクチンの力価試験
マウスを用い,脳内攻撃法によって試験する.
3.2.10.1.1 材料
検体,標準百日せきワクチン(以下「標準品」という.)
及び百日せき菌 18323 株(以下「攻撃株」という.)を用い
る.検体及び標準品の希釈は生理食塩液を用いる.
攻撃株を血液加カンテン培地で約 24 時間培養し,1w/
v%カゼイン製ペプトン加 0.6w/v%塩化ナトリウム溶液
(pH7.0~7.2)又は1w/v%カザミノ酸加 0.6w/v%
塩化ナトリウム溶液(pH7.0~7.2)に浮遊して,0.025mL
中に約 200LD50 の菌を含むようにしたもの(以下「攻撃用菌
浮遊液」という.)を作る.
3.2.10.1.2 試験
検体及び標準品をそれぞれ希釈し,これをもととしてそれ
ぞれ4倍又は他の適当な対数的等間隔で合計3段階希釈以上
の希釈を作る.
4週齢のマウス 16 匹以上を1群とし,各希釈に1群ずつ
を用いる.1匹当たり希釈液 0.5mL を1回腹腔内に注射する

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