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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン、乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン、乾燥まむ
しウマ抗毒素、乾燥はぶウマ抗毒素、乾燥ボツリヌスウマ抗毒素、乾燥ガスえそウマ抗毒
素及び乾燥ジフテリアウマ抗毒素の異常毒性否定試験の生物学的製剤基準からの削除につ
いて
国立感染症研究所

異常毒性否定試験は、ワクチン・血液製剤等のロットの均一性を確認する品質管理試験
として長年に渡って用いられて来た試験であるが、2018 年 WHO ECBS において生物学的製
剤の安全性や品質を保証するには、異常毒性否定試験を実施するよりも、GMP や包括的に
品質管理が確認される現在の製造管理がより適切であると考えられることから、生物学的
製剤に異常毒性否定試験を実施しない方針となった。以降この方針について世界的に協力
が求められているところである。FDA および EMA ではそれぞれ 2015 年、2019 年に異常毒性
否定試験が削除された。日本では、SLP 審査導入を機に異常毒性否定試験を継続して実施
する必要のない製剤には生物学的製剤基準(以下、生物基)に試験省略を可能とする規定
を導入して来たが、国際調和への協力のため現在 WHO の方針に沿って製剤毎に試験の削除
を進めている。
今回、標記の 7 製剤について、2007 年から 2021 年までの 15 年間を対象期間とし、この
期間における異常毒性否定試験の検定および自家試験の結果を評価し、生物基から試験の
削除の可能性について検討した。
その結果、組織培養不活化ワクチン 2 製剤では、全ロットで異常毒性否定試験による均
一性が確認され、試験の削除可能と考えられた。抗毒素 5 製剤ではロット数が少ないもの
の確認できる限りにおいて、検定および自家試験でともに問題がなかったことを確認し、
今後は製造所における GMP や現在の製造工程の品質管理が十分に機能することで、異常毒
性否定試験を用いない品質管理に移行可能と考えられた。
本 結 論 に つ い て 所 内 検 定 検 査 業 務 委 員 会 ( 2022.11.25 ) 及 び 検 定 検 査 協 議 会
(2022.12.1)にて議論の上、承認を得たため国立感染症研究所の意見として厚生労働省
に報告する。

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