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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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日本薬局方一般試験法の微生物限度試験法を準用して試験する
とき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.3 原液の試験
3.3.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しなけ
ればならない.
3.3.2 弱毒性試験
試験には,ワクチンに含まれるインフルエンザウイルスに対す
る抗体が検出されないフェレットを用いる.8~10 週齢のフェ
レット3匹以上に,1匹当たり適当な濃度に希釈した試料1mL
を経鼻接種して,3日間以上観察するとき,いずれの動物もイン
フルエンザ様症状を示してはならない.最終観察後,動物から鼻
甲介及び肺でのウイルス感染価あるいは血清を用いた抗体価を測
定するとき,承認された判定基準に適合しなければならない.
3.3.3 表現型試験
検体を適当に段階希釈してニワトリ腎初代培養細胞に接種し,
低温(25℃),中温(33℃)及び高温(A型株は 39℃,B型株
は 37℃)におけるウイルス感染価を測定するとき,中温におけ
るウイルス感染価は,低温におけるウイルス感染価と比較して
100 倍以下でなければならず,高温におけるウイルス感染価と比
較して 100 倍以上でなければならない.
3.4 小分製品の試験
3.4.1 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しなけ
ればならない.
3.4.2 力価試験
適当な培養細胞を用いてウイルス量を蛍光抗体法により測定す
るとき,各ウイルス株の力価は 7.0±0.5Log10FFU/0.2mL でなけ
ればならない.
3.4.3 エンドトキシン試験
一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき,

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