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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,承認された
判定基準に適合しなければならない.
3.3.2 アルミニウム含量試験
一般試験法のアルミニウム定量法を準用して試験するとき,1
mL 中 0.3mg 以下でなければならない.
3.3.3 ホルムアルデヒド含量試験
一般試験法のホルムアルデヒド定量法を準用して試験するとき
,0.01w/v%以下でなければならない.
3.3.4 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しなけ
ればならない.
3.3.5 エンドトキシン試験
一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき,
4.0EU/mL 以下でなければならない.
3.3.6 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.8を準用する.
3.3.7 ジフテリア毒素無毒化試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.8を
準用する.
3.3.8 破傷風毒素無毒化試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.9を
準用する.
3.3.9 力価試験
3.3.9.1 沈降精製百日せきワクチンの力価試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.10
.1を準用する.
3.3.9.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.10
.2を準用する.
3.3.9.3 沈降破傷風トキソイドの力価試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.10

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