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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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5匹を用い,1匹当たり 2.5mL を皮下に注射して 21 日間観
察する.

3.1.1.1.2 毒性復帰試験
15Lf/mL になるように検体を希釈したものを2本用意し
,37±1℃及び5±3℃に 42 日間置いた試料について次の
試験を行う.それぞれ体重 250~350gのモルモット5匹を
用い,1匹当たり5mL を皮下に注射して 21 日間観察する.
3.1.1.1.3 判定
無毒化試験及び毒性復帰試験(以下この条において「両試
験」という.)について破傷風毒素由来の症状や死亡例を認
めない場合は,両試験に適合とし,両試験で合計1匹以上が
中毒症状を示した場合又は中毒により死亡した場合は不適と
する.両試験で合計1匹以上が不特定の要因で死亡した場合
は再試験を実施し,当該試験で1匹以上が死亡した場合は不
適とする.
3.1.1.2 純度試験
日本薬局方一般試験法の窒素定量法(セミミクロケルダール
法)その他適当な方法によりたん白窒素含量を求める.WHO
破傷風国際標準品(フロキュラシオン用)で標定した破傷風抗
毒素を用いて抗体変量法による試験管内沈降法によって Lf を
求めるとき,たん白窒素1mg につきトキソイド 1500Lf 以上を
含まなければならない.
3.1.2 精製CRM197 の試験
3.1.2.1 ジフテリア毒素否定試験
ADPリボシルトランスフェラーゼ活性試験又はVero細
胞毒性試験を行う.ただし,製造工程のバリデーション並びに
適切な工程管理及び品質管理の試験検査に関する記録によりジ
フテリア毒素活性が否定できる場合にはこの限りではない.

ように検体を希釈したものを2本用意し,37±1℃及び5±3
℃に 42 日間置いた試料について次の試験を行う.それぞれ体
重 250~350gの健康なモルモット5匹を用い,1匹当たり5
mL を皮下に注射して 21 日間観察する.
3.2.1.2 毒性否定試験
検体を 800Lf/mL に希釈し,体重 250~350gの健康なモルモ
ット5匹を用い,1匹当たり 2.5mL を皮下に注射して 21 日間
観察する.

3.2.1.3 判定
無毒化試験及び毒性否定試験(以下この条において「両試験
」という.)について破傷風トキソイド由来の症状や死亡例を
認めない場合は,両試験に適合とし,両試験で合計1匹以上が
中毒症状を示すか又は中毒により死亡した場合は不適とする.
両試験で合計1匹以上が不特定の要因で死亡した場合は再試験
を実施し,当該試験で1匹以上が死亡した場合は不適とする.
3.2.2 純度試験
40w/v%トリクロロ酢酸により沈殿化し,日本薬局方一般試
験法の窒素定量法(セミミクロケルダール法)を準用して試験す
るとき又はこれと同等の方法によりたん白窒素含量を測定し,W
HO破傷風国際標準品(フロキュラシオン用)で標定した破傷風
抗毒素を用いて抗体変量法による試験管内沈降法によって Lf を
測定するとき,たん白窒素1mg につきトキソイド 1500Lf 以上を
含まなければならない.
(新設)

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