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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (25 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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(削る)
3.2.9.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
ジフテリアトキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.
2.5.1.1の標準ジフテリアトキソイドとあるのは標準沈
降ジフテリアトキソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食
塩液による.3.2.5.1.3の検体の力価は 28 国際単位
/mL 以上とする.
(削る)
.この際,動物は同性のものとするか,又は各群とも両性同
数とする.免疫注射の 21 日後に,それぞれの動物に1匹当
たり攻撃用菌浮遊液 0.025mL を脳内に注射して,14 日間観察
する.注射後3日以内に死亡したものは,成績から除外し,
14 日後に麻ひ又は頭がい腫大を示すものは,死亡に算入す
る.
また,別の7週齢のマウス 10 匹以上を1群とし,その3
群以上を用いて攻撃用菌浮遊液の LD50 数を測定するとき,1
LD50 中に含まれる菌数は 50~400 個/マウスでなければなら
ない.ただし,光学濁度測定法において1mL 中に 100 億個の
新鮮菌を含む浮遊液の濁度は,10 濁度単位に相当するもの
とする.
3.2.10.1.3 判定
試験の成績を統計学的に処理して比較するとき,検体の力
価は8単位/mL 以上でなければならない.
3.2.10.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
モルモットを用いる毒素攻撃法若しくは血中抗毒素価測定法
又はマウスを用いる血中抗毒素価測定法によって試験する.
3.2.10.2.1 毒素攻撃法
3.2.10.2.1.1 材料
検体,標準沈降ジフテリアトキソイド(以下「標準品
」という.)及び適当な毒素液を用いる.検体及び標準
品の希釈は,生理食塩液に,また,毒素液の希釈は,0.2
w/v%ゼラチン加 0.017mol/Lリン酸塩緩衝塩化ナト
リウム溶液(pH7.0)による.
3.2.10.2.1.2 試験
検体及び標準品をそれぞれ希釈し,対数的等間隔の段
階希釈を作る.
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3.2.9.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
ジフテリアトキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.
2.5.1.1の標準ジフテリアトキソイドとあるのは標準沈
降ジフテリアトキソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食
塩液による.3.2.5.1.3の検体の力価は 28 国際単位
/mL 以上とする.
(削る)
.この際,動物は同性のものとするか,又は各群とも両性同
数とする.免疫注射の 21 日後に,それぞれの動物に1匹当
たり攻撃用菌浮遊液 0.025mL を脳内に注射して,14 日間観察
する.注射後3日以内に死亡したものは,成績から除外し,
14 日後に麻ひ又は頭がい腫大を示すものは,死亡に算入す
る.
また,別の7週齢のマウス 10 匹以上を1群とし,その3
群以上を用いて攻撃用菌浮遊液の LD50 数を測定するとき,1
LD50 中に含まれる菌数は 50~400 個/マウスでなければなら
ない.ただし,光学濁度測定法において1mL 中に 100 億個の
新鮮菌を含む浮遊液の濁度は,10 濁度単位に相当するもの
とする.
3.2.10.1.3 判定
試験の成績を統計学的に処理して比較するとき,検体の力
価は8単位/mL 以上でなければならない.
3.2.10.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
モルモットを用いる毒素攻撃法若しくは血中抗毒素価測定法
又はマウスを用いる血中抗毒素価測定法によって試験する.
3.2.10.2.1 毒素攻撃法
3.2.10.2.1.1 材料
検体,標準沈降ジフテリアトキソイド(以下「標準品
」という.)及び適当な毒素液を用いる.検体及び標準
品の希釈は,生理食塩液に,また,毒素液の希釈は,0.2
w/v%ゼラチン加 0.017mol/Lリン酸塩緩衝塩化ナト
リウム溶液(pH7.0)による.
3.2.10.2.1.2 試験
検体及び標準品をそれぞれ希釈し,対数的等間隔の段
階希釈を作る.
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