よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.3 最終バルク
百日せき菌の防御抗原,ジフテリアトキソイド,破傷風トキソ
イド及び不活化ポリオウイルスの単価バルク又は混合バルクを緩
衝性の生理食塩液等で希釈し,アルミニウム塩を加えた最終バル
クを作る.ただし,百日せき菌の防御抗原の含量はたん白窒素と
して1mL 中に 20µg 以下,ジフテリアトキソイドの含量は1mL 中
に 50Lf 以下,また,破傷風トキソイドの含量は1mL 中に 20Lf
以下となるようにする.
適当な保存剤及び安定剤を用いることができる.
3 試験
3.1 培養細胞の試験
不活化ポリオワクチン3.1を準用する.
3.2 ウイルス浮遊液の試験
不活化ポリオワクチン3.2を準用する.
3.3 原液の試験
沈降精製百日せきワクチン3.1,ジフテリアトキソイド3.
1,破傷風トキソイド3.1及び不活化ポリオワクチン3.3を
それぞれ準用する.ただし,百日せき菌の防御抗原を含む原液の
マウスヒスタミン増感試験を行うとき,マウスヒスタミン増感活
性は 0.8HSU/mL 以下でなければならない.また,不活化ポリオ

イルスを増殖させた後,ウイルス浮遊液を得る.
ウイルス浮遊液について,3.2.2の試験を行う.
2.2.2.3 精製ウイルス浮遊液
ウイルス浮遊液を適当な方法で濃縮,精製及びろ過したもの
を精製ウイルス浮遊液とする.
精製ウイルス浮遊液について,3.2.3の試験を行う.
2.2.2.4 単価バルク
精製ウイルス浮遊液を適当な方法で不活化し,これを単価バ
ルクとする.
単価バルクについて,3.2.4の試験を行う.
2.3 最終バルク
百日せき菌の防御抗原,ジフテリアトキソイド,破傷風トキソ
イド及び不活化ポリオウイルスの単価バルクを緩衝性の生理食塩
液等で希釈し,アルミニウム塩を加えて最終バルクを作る.適当
な保存剤及び安定剤を用いることができる.

3 試験
(新設)
(新設)
3.1 百日せき菌の防御抗原を含む原液,ジフテリアトキソイド
原液及び破傷風トキソイド原液の試験
沈降精製百日せきワクチン3.1,ジフテリアトキソイド3.
1及び破傷風トキソイド3.1をそれぞれ準用する.ただし,百
日せき菌の防御抗原を含む原液のマウスヒスタミン増感試験を行
うとき,マウスヒスタミン増感活性は 0.8HSU/mL 以下でなけれ
ばならない.

30 / 60