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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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り検体3mL を皮下に注射する.
3.5.8 力価試験
3.5.8.1 沈降精製百日せきワクチンの力価試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.8を準用する.
3.5.8.2 沈降ジフテリアトキソイドの力価試験
ジフテリアトキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.
2.5.1.1の標準ジフテリアトキソイドとあるのは標準沈
降ジフテリアトキソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食
塩液による.3.2.5.1.3の検体の力価は 28 国際単位
/mL 以上とする.
3.5.8.3 沈降破傷風トキソイドの力価試験
破傷風トキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.2.
5.1.1の標準破傷風トキソイドとあるのは,標準沈降破傷
風トキソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による
.3.2.5.1.3の検体の力価は 18 国際単位/mL 以上と
する.
3.5.8.4 不活化ポリオウイルスの力価試験
不活化ポリオワクチン3.5.4を準用する.ただし,3.
5.4.2D抗原含量試験を行う場合は,検体にクエン酸ナト
リウム等を加えて溶かしたものを試料とする.
3.5.9 多糖体含量試験
検体を加水分解処理し適当な方法で標識した液につき,液体ク
ロマトグラフィー法を用いて検量線法によりリボース含量を求め
,リボース含量から検体の多糖含量を算出するとき,承認された
判定基準に適合しなければならない.
3.5.10 遊離多糖体含量試験
液体クロマトグラフィーその他適当な方法により遊離多糖体含
量を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければならない

3.5.11 表示確認試験
検体又は検体を必要に応じてクエン酸ナトリウム等を加えて溶

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