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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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3.4 小分製品の試験
(削る)

3.4.1~3.4.4 (略)
3.4.5 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.7を準用する.ただし,マ
ウスヒスタミン増感活性は 0.8HSU/mL 以下でなければならない

3.4.6 ジフテリア毒素無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.4を準用する.ただし,検体を
37℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.

試料をアフリカミドリザル腎細胞又はこれと同等以上の感受
性を有する適当な培養細胞に接種し,21 日間培養観察する.
この際,試料1mL につきその腎細胞又は培養細胞3cm2以上を
用いる.この間,細胞変性を認めてはならない.
なお,必要に応じて,検体に各単価バルクを混合したものを
用いることができる.
3.2.4.2 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しな
ければならない.
3.2.4.3 エンドトキシン試験
最終バルクと等濃度以上としたものを試料とする.検体を希
釈する場合は,エンドトキシン試験用水を用いる.
日本薬局方一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試
験するとき,0.4EU/mL 以下でなければならない.
3.2.4.4 比抗原量試験(たん白質含量/D抗原量)
酵素免疫測定法等の適当な免疫学的方法によりD抗原量を測
定する.一般試験法のたん白質定量法を準用して試験するとき
,たん白質含量はD抗原量1DU 当たり 0.1µg 以下でなければな
らない.
3.3 小分製品の試験
3.3.1 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,承認された
判定基準に適合しなければならない.
3.3.2~3.3.5 (略)
3.3.6 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.8を準用する.ただし,マ
ウスヒスタミン増感活性は 0.8HSU/mL 以下でなければならない

3.3.7 ジフテリア毒素無毒化試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.8を
準用する.

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