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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (49 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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承認された細胞株を用いてセル・バンクを作製する.ただし,
定められた条件の下で継代を行い,かつ,その継代数が所定の継
代数を超えてはならない.
2.1.3 (略)
2.2 原液
2.2.1~2.2.3 (略)
2.2.4 混合バルク
Ⅰ型,Ⅱ型及びⅢ型の単価バルクを混合し,これを混合バルク
とする.
2.3 最終バルク
混合バルクを適当な緩衝剤を含む溶液等で希釈し,最終バルク
を作る.適当な保存剤及び安定剤を加えることができる.
最終バルクについて,3.4の試験を行う.
3 試験
3.1 (略)
3.2 ウイルス浮遊液の試験
3.2.1 (略)
3.2.2 マイコプラズマ否定試験
以下のいずれかの方法で試験する.
1) 一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験す
るとき,当該試験に適合しなければならない.ただし,培養法
と同等の真度及び精度が確認された核酸増幅法が承認されてい
る場合は,核酸増幅法によって行うことができる.
2) (略)
3.2.3 (略)
3.3 単価バルクの試験
単価バルクについて,以下の試験を行う.なお,混合バルクを
検体とすることもできる.
3.3.1 不活化試験
検体は,少なくとも単価バルクの全量の1%又は 1500 回接種
本剤の製造に適当と認められた細胞を用いてセル・バンクを作
製する.ただし,定められた条件の下で継代を行い,かつ,その
継代数が所定の継代数を超えてはならない.
2.1.3 (略)
2.2 原液
2.2.1~2.2.3 (略)
2.2.4 混合バルク
Ⅰ型,Ⅱ型及びⅢ型の単価バルクを混合し,これを混合バルク
とする.
混合バルクについて,3.4の試験を行う.
2.3 最終バルク
混合バルクを適当な緩衝剤を含む溶液等で希釈し,最終バルク
を作る.適当な保存剤及び安定剤を加えることができる.
最終バルクについて,3.5の試験を行う.
3 試験
3.1 (略)
3.2 ウイルス浮遊液の試験
3.2.1 (略)
3.2.2 マイコプラズマ否定試験
以下のいずれかの方法で試験する.
1) 一般試験法のマイコプラズマ否定試験法の核酸増幅法を準
用して試験するとき,当該試験に適合しなければならない.
2) (略)
3.2.3 (略)
3.3 単価バルクの試験
(新設)
3.3.1 不活化試験
検体は,少なくとも 1500 回接種に相当する量を,不活化期間
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定められた条件の下で継代を行い,かつ,その継代数が所定の継
代数を超えてはならない.
2.1.3 (略)
2.2 原液
2.2.1~2.2.3 (略)
2.2.4 混合バルク
Ⅰ型,Ⅱ型及びⅢ型の単価バルクを混合し,これを混合バルク
とする.
2.3 最終バルク
混合バルクを適当な緩衝剤を含む溶液等で希釈し,最終バルク
を作る.適当な保存剤及び安定剤を加えることができる.
最終バルクについて,3.4の試験を行う.
3 試験
3.1 (略)
3.2 ウイルス浮遊液の試験
3.2.1 (略)
3.2.2 マイコプラズマ否定試験
以下のいずれかの方法で試験する.
1) 一般試験法のマイコプラズマ否定試験法を準用して試験す
るとき,当該試験に適合しなければならない.ただし,培養法
と同等の真度及び精度が確認された核酸増幅法が承認されてい
る場合は,核酸増幅法によって行うことができる.
2) (略)
3.2.3 (略)
3.3 単価バルクの試験
単価バルクについて,以下の試験を行う.なお,混合バルクを
検体とすることもできる.
3.3.1 不活化試験
検体は,少なくとも単価バルクの全量の1%又は 1500 回接種
本剤の製造に適当と認められた細胞を用いてセル・バンクを作
製する.ただし,定められた条件の下で継代を行い,かつ,その
継代数が所定の継代数を超えてはならない.
2.1.3 (略)
2.2 原液
2.2.1~2.2.3 (略)
2.2.4 混合バルク
Ⅰ型,Ⅱ型及びⅢ型の単価バルクを混合し,これを混合バルク
とする.
混合バルクについて,3.4の試験を行う.
2.3 最終バルク
混合バルクを適当な緩衝剤を含む溶液等で希釈し,最終バルク
を作る.適当な保存剤及び安定剤を加えることができる.
最終バルクについて,3.5の試験を行う.
3 試験
3.1 (略)
3.2 ウイルス浮遊液の試験
3.2.1 (略)
3.2.2 マイコプラズマ否定試験
以下のいずれかの方法で試験する.
1) 一般試験法のマイコプラズマ否定試験法の核酸増幅法を準
用して試験するとき,当該試験に適合しなければならない.
2) (略)
3.2.3 (略)
3.3 単価バルクの試験
(新設)
3.3.1 不活化試験
検体は,少なくとも 1500 回接種に相当する量を,不活化期間
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