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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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原液について,3.3の試験を行う.
2.3 最終バルク
それぞれの株の原液を適当な緩衝剤を含む溶液等で希釈混合し
,最終バルクを作る.適当な保存剤及び安定剤を用いることがで
きる.
3 試験
3.1 シードロットの試験
3.1.1 遺伝的安定性試験
発育鶏卵で5代継代培養し,最終継代ウイルスの遺伝子配列を
適当な方法により解析するとき,既知の遺伝子座において低温馴
化,温度感受性又は弱毒性表現型に影響するアミノ酸変異を認め
てはならない.この試験に適合しない場合にあっても,最終継代
ウイルスについて3.3.2及び3.3.3を準用した弱毒性試
験及び表現型試験に適合するときは,この試験に適合とみなす.
3.2 ウイルス浮遊液の試験
3.2.1 外来性ウイルス等否定試験
必要あれば,あらかじめヒト,サル及びニワトリ以外の動物で
作った抗インフルエンザウイルス免疫血清で処理してウイルスを
中和したものを試料として,試験を行う.また,試料には,適当
な抗生物質を加えることができる.
3.2.1.1 乳のみマウス接種試験
生後 24 時間未満の乳のみマウス 20 匹以上に,1匹当たり試
料を腹腔内に 0.1mL 及び脳内に 0.01mL ずつ接種して,14 日間
以上観察する.また,生後 24 時間未満の乳のみマウス 20 匹以
上に,接種 14 日後の生存マウスの組織懸濁液を同様の経路で
継代接種して,14 日間以上観察する.ただし,初回接種又は
継代接種の試験において乳のみマウスが接種 24 時間経過した
後に死亡又は瀕死となった場合,生後 24 時間未満の乳のみマ
ウス5匹以上に,死亡又は瀕死となったマウスの組織懸濁液を
腹腔内及び脳内に継代接種して,14 日間以上観察する.この
間,接種後 24 時間以内に死亡又は瀕死となった乳のみマウス
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2.3 最終バルク
それぞれの株の原液を適当な緩衝剤を含む溶液等で希釈混合し
,最終バルクを作る.適当な保存剤及び安定剤を用いることがで
きる.
3 試験
3.1 シードロットの試験
3.1.1 遺伝的安定性試験
発育鶏卵で5代継代培養し,最終継代ウイルスの遺伝子配列を
適当な方法により解析するとき,既知の遺伝子座において低温馴
化,温度感受性又は弱毒性表現型に影響するアミノ酸変異を認め
てはならない.この試験に適合しない場合にあっても,最終継代
ウイルスについて3.3.2及び3.3.3を準用した弱毒性試
験及び表現型試験に適合するときは,この試験に適合とみなす.
3.2 ウイルス浮遊液の試験
3.2.1 外来性ウイルス等否定試験
必要あれば,あらかじめヒト,サル及びニワトリ以外の動物で
作った抗インフルエンザウイルス免疫血清で処理してウイルスを
中和したものを試料として,試験を行う.また,試料には,適当
な抗生物質を加えることができる.
3.2.1.1 乳のみマウス接種試験
生後 24 時間未満の乳のみマウス 20 匹以上に,1匹当たり試
料を腹腔内に 0.1mL 及び脳内に 0.01mL ずつ接種して,14 日間
以上観察する.また,生後 24 時間未満の乳のみマウス 20 匹以
上に,接種 14 日後の生存マウスの組織懸濁液を同様の経路で
継代接種して,14 日間以上観察する.ただし,初回接種又は
継代接種の試験において乳のみマウスが接種 24 時間経過した
後に死亡又は瀕死となった場合,生後 24 時間未満の乳のみマ
ウス5匹以上に,死亡又は瀕死となったマウスの組織懸濁液を
腹腔内及び脳内に継代接種して,14 日間以上観察する.この
間,接種後 24 時間以内に死亡又は瀕死となった乳のみマウス
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