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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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3.4.9 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,沈降精製百日せきワクチン3.2.9,ジフテリアトキソイ
ド3.2.6,破傷風トキソイド3.2.6及び不活化ポリオワ
クチン3.5.5を準用する.
(削る)
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3.3.9.4.2 試験
検体及び参照品をそれぞれ希釈し,対数的等間隔の希釈を
作る.
8週齢のラット 10 匹以上を1群とし,各希釈に1群ずつ
を用いる.1匹当たり 0.5mL を筋肉内に注射する.注射の 20
~22 日後に,個体別に全ての動物から採血する.各群の個
体別血清を適当な培地で希釈し,希釈血清と攻撃用ウイルス
浮遊液の等量を混合する.その後,36±1℃で3時間置いた
後,5±3℃で一夜置く.細胞浮遊液を添加し,36±1℃で
7日間培養する.培養終了後,細胞変性の有無を観察し,50
%中和点の血清希釈倍数を算出し,その逆数を中和抗体価と
する.
攻撃用ウイルス浮遊液の感染価を測定するとき,その値は
32~320CCID50/0.05mL でなければならない.
3.3.9.4.3 判定
試験の成績を統計学的に処理して比較するとき,承認され
た判定基準の下限値以上でなければならない.
3.3.10 表示確認試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.11
を準用する.なお,不活化ポリオウイルスについては,血清学的
方法により行う.
4 有効期間
有効期間は,承認された期間とする.
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワ
クチン)混合ワクチン
1 本質及び性状
本剤は,百日せき菌の防御抗原,ジフテリアトキソイド,破傷
風トキソイド並びに不活化したⅠ型,Ⅱ型及びⅢ型のポリオウイ
ルス(以下この条において「不活化ポリオウイルス」という.)
を含む液にアルミニウム塩を加えて,不溶性とした液剤である.
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3.4.9 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,沈降精製百日せきワクチン3.2.9,ジフテリアトキソイ
ド3.2.6,破傷風トキソイド3.2.6及び不活化ポリオワ
クチン3.5.5を準用する.
(削る)
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3.3.9.4.2 試験
検体及び参照品をそれぞれ希釈し,対数的等間隔の希釈を
作る.
8週齢のラット 10 匹以上を1群とし,各希釈に1群ずつ
を用いる.1匹当たり 0.5mL を筋肉内に注射する.注射の 20
~22 日後に,個体別に全ての動物から採血する.各群の個
体別血清を適当な培地で希釈し,希釈血清と攻撃用ウイルス
浮遊液の等量を混合する.その後,36±1℃で3時間置いた
後,5±3℃で一夜置く.細胞浮遊液を添加し,36±1℃で
7日間培養する.培養終了後,細胞変性の有無を観察し,50
%中和点の血清希釈倍数を算出し,その逆数を中和抗体価と
する.
攻撃用ウイルス浮遊液の感染価を測定するとき,その値は
32~320CCID50/0.05mL でなければならない.
3.3.9.4.3 判定
試験の成績を統計学的に処理して比較するとき,承認され
た判定基準の下限値以上でなければならない.
3.3.10 表示確認試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.11
を準用する.なお,不活化ポリオウイルスについては,血清学的
方法により行う.
4 有効期間
有効期間は,承認された期間とする.
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワ
クチン)混合ワクチン
1 本質及び性状
本剤は,百日せき菌の防御抗原,ジフテリアトキソイド,破傷
風トキソイド並びに不活化したⅠ型,Ⅱ型及びⅢ型のポリオウイ
ルス(以下この条において「不活化ポリオウイルス」という.)
を含む液にアルミニウム塩を加えて,不溶性とした液剤である.
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