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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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原液を緩衝性の生理食塩液等で希釈し,1mL 中のトキソイド
の含量が 50Lf 以下となるようにして作る.
適当な保存剤及び安定剤を用いることができる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.6を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2 (略)
3.1.3 無毒化試験
検体を 0.017mol/Lリン酸塩緩衝塩化ナトリウム液(pH7.0
)で薄めて1mL 中にトキソイドの 100Lf を含むようにしたもの
,及び最終バルクと同等以上で 50Lf 以下の濃度となるようにし
て 37℃に 20 日間置いたものをそれぞれ試料とし,3.2.4を
準用する.
3.2 小分製品の試験
(削る)
(削る)

3.2.1~3.2.4 (略)
3.2.5 力価試験
(略)
3.2.5.1 (略)
3.2.5.1.1~3.2.5.1.3 (略)
3.2.5.2 血中抗毒素価測定法
3.2.5.2.1 材料
検体,標準品及び結合価既知の毒素液を用いる.これらの
希釈は,3.2.5.1.1を準用して行う.

原液を緩衝性の生理食塩液等で希釈し,1mL 中のトキソイド
の含量が 50Lf を超えないようにして作る.
適当な保存剤及び安定剤を用いることができる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.7を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2 (略)
3.1.3 無毒化試験
検体を 0.017mol/Lリン酸塩緩衝塩化ナトリウム液(pH7.0
)で薄めて1mL 中にトキソイドの 100Lf を含むようにしたもの
及び最終バルクと同等以上で 50Lf を超えない濃度となるように
して 37℃に 20 日間置いたものをそれぞれ試料とし,3.2.5
を準用する.
3.2 小分製品の試験
小分製品について,次の試験を行う.
3.2.1 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,6.6~7.4
でなければならない.
3.2.2~3.2.5 (略)
3.2.6 力価試験
(略)
3.2.6.1 (略)
3.2.6.1.1~3.2.6.1.3 (略)
3.2.6.2 血中抗毒素価測定法
3.2.6.2.1 材料
検体,標準品及び結合価既知の毒素液を用いる.これらの
希釈は,3.2.6.1.1を準用して行う.

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