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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (20 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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(削る)
3.2.1~3.2.4 (略)
3.2.5 無毒化試験
破傷風トキソイド3.2.4を準用する.
3.2.6 力価試験
破傷風トキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.2.5
.1.1の標準破傷風トキソイドとあるのは,標準沈降破傷風ト
キソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による.3.
2.5.1.3の検体の力価は 40 国際単位以上とする.
3.2.7 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,破傷風トキソイド3.2.6を準用する.
(削る)
乾燥はぶウマ抗毒素
1 (略)
2 製法
2.1 原材料
(略)
2.2 原液
(略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 抗毒素含量試験
3.2.5を準用する.
3.2 小分製品の試験
3.2.1 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,5.4~7.4
でなければならない.
3.2.2~3.2.5 (略)
3.2.6 無毒化試験
破傷風トキソイド3.2.5を準用する.
3.2.7 力価試験
破傷風トキソイド3.2.6を準用する.ただし,3.2.6
.1.1の標準破傷風トキソイド(以下「標準品」という.)と
あるのは,標準沈降破傷風トキソイド(以下「標準品」という.
)とし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による.3.2.6
.1.3の検体の力価は 40 国際単位以上とする.
3.2.8 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,破傷風トキソイド3.2.7を準用する.
4 有効期間
有効期間は,2年とする.
乾燥はぶウマ抗毒素
1 (略)
2 製 法
2.1 原 材 料
(略)
2.2 原 液
(略)
2.3 (略)
3 試 験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 抗毒素含量試験
3.2.7を準用する.
3.2 小分製品の試験
20 / 60
3.2.1~3.2.4 (略)
3.2.5 無毒化試験
破傷風トキソイド3.2.4を準用する.
3.2.6 力価試験
破傷風トキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.2.5
.1.1の標準破傷風トキソイドとあるのは,標準沈降破傷風ト
キソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による.3.
2.5.1.3の検体の力価は 40 国際単位以上とする.
3.2.7 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,破傷風トキソイド3.2.6を準用する.
(削る)
乾燥はぶウマ抗毒素
1 (略)
2 製法
2.1 原材料
(略)
2.2 原液
(略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 抗毒素含量試験
3.2.5を準用する.
3.2 小分製品の試験
3.2.1 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,5.4~7.4
でなければならない.
3.2.2~3.2.5 (略)
3.2.6 無毒化試験
破傷風トキソイド3.2.5を準用する.
3.2.7 力価試験
破傷風トキソイド3.2.6を準用する.ただし,3.2.6
.1.1の標準破傷風トキソイド(以下「標準品」という.)と
あるのは,標準沈降破傷風トキソイド(以下「標準品」という.
)とし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による.3.2.6
.1.3の検体の力価は 40 国際単位以上とする.
3.2.8 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,破傷風トキソイド3.2.7を準用する.
4 有効期間
有効期間は,2年とする.
乾燥はぶウマ抗毒素
1 (略)
2 製 法
2.1 原 材 料
(略)
2.2 原 液
(略)
2.3 (略)
3 試 験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 抗毒素含量試験
3.2.7を準用する.
3.2 小分製品の試験
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