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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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小分製品について以下の試験を行う.ただし,用時調製の液剤
は,沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチ
ン3.4及び乾燥ヘモフィルスb型ワクチン3.3をそれぞれ準
用するほか,担体たん白質結合型インフルエンザ菌b型多糖体に
つき,液体クロマトグラフフィーその他適当な方法により遊離多
糖体含量を求めるとき,承認された判定基準に適合しなければな
らない.
なお.担体たん白質結合型インフルエンザ菌b型多糖体の乾燥
製剤の溶解は用時調製時と同量の注射用水を用いる.
3.5.1 アルミニウム含量試験
一般試験法のアルミニウム定量法を準用して試験するとき,1
mL 中 0.3mg 以下でなければならない.
3.5.2 ホルムアルデヒド含量試験
一般試験法のホルムアルデヒド定量法を準用して試験するとき
,0.01w/v%以下でなければならない.
3.5.3 無菌試験
一般試験法の無菌試験法を準用して試験するとき,適合しなけ
ればならない.
3.5.4 エンドトキシン試験
一般試験法のエンドトキシン試験法を準用して試験するとき,
44EU/mL 以下でなければならない.
3.5.5 マウスヒスタミン増感試験
沈降精製百日せきワクチン3.2.7を準用する.ただし,マ
ウスヒスタミン増感活性は 0.8HSU/mL 以下でなければならない

3.5.6 ジフテリア毒素無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.4を準用する.ただし,検体を
37℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.
3.5.7 破傷風毒素無毒化試験
破傷風トキソイド3.2.4を準用する.ただし,検体を 37
℃に 20 日間置いた試料についての試験を除く.また,1匹当た

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