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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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医薬品各条

医薬品各条

(略)
インフルエンザHAワクチン
(略)
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン
1 本質及び性状
本剤は,弱毒生インフルエンザウイルス(以下「ウイルス」と
いう.)を含む無色~淡黄色の澄明又はわずかに白濁した液剤で
あり,白色の粒子を含む可能性がある.
2 製法
2.1 原材料
2.1.1 製造用株
承認されたA型及びB型のインフルエンザウイルス株を用いて
シードロットを作製する.シードロットについて3.1の試験を
行う.
2.1.2 発育鶏卵
承認された規定に適合する鶏卵を 10~12 日間ふ卵したもの(
以下「卵」という.)を用いる.
2.2 原液
2.2.1 ウイルス浮遊液
製造用ウイルス株をそれぞれ別個に卵の尿膜腔内に接種して培
養し,ウイルスの増殖したとき尿膜腔液を採り,これをそれぞれ
の株のウイルス浮遊液とする.
ウイルス浮遊液について,3.2の試験を行う.
2.2.2 ウイルスの精製
ウイルス浮遊液を適当な方法で処理してウイルスを精製濃縮す
る.更にろ過等の操作を行い,それぞれの株の原液とする.

(略)
インフルエンザHAワクチン
(略)
(新設)

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