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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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日せき菌の防御抗原の含量はたん白窒素として1mL 中に 20µg 以
下でなければならない.適当な保存剤及び安定剤を用いることが
できる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.7を準用して試験するとき,適合しなければならない

3.2 小分製品の試験
(削る)

3.2.1~3.2.6 (略)
3.2.7 (略)
3.2.7.1~3.2.7.3 (略)
3.2.8 力価試験
(略)
3.2.8.1 材料
検体,標準百日せきワクチン(以下「標準品」という.)及
び百日せき菌 18323 株(以下「攻撃株」という.)を用いる.
検体及び標準品の希釈は生理食塩液を用いる.
攻撃株を血液加カンテン培地で適当な時間培養し,1w/v
%カゼイン製ペプトン加 0.6w/v%塩化ナトリウム溶液(p
H7.0~7.2)又は1w/v%カザミノ酸加 0.6w/v%塩化ナ
トリウム溶液(pH7.0~7.2)に浮遊して,0.025mL 中に約
200LD50 の菌を含むようにしたもの(以下「攻撃用菌浮遊液」
という.)を作る.
3.2.8.2・3.2.8.3 (略)

製百日せきワクチンの含量はたん白窒素として1mL 中に 20µg 以
下でなければならない.適当な保存剤及び安定剤を用いることが
できる.
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1~3.1.4 (略)
3.1.5 マウスヒスタミン増感試験
最終バルクと等濃度としたものを試料とする.検体を希釈する
場合は,生理食塩液を用いる.
3.2.8を準用して試験するとき,適合しなければならない

3.2 小分製品の試験
3.2.1 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,5.4~7.4
でなければならない.
3.2.2~3.2.7 (略)
3.2.8 (略)
3.2.8.1~3.2.8.3 (略)
3.2.9 力価試験
(略)
3.2.9.1 材料
検体,標準百日せきワクチン(以下「標準品」という.)及
び百日せき菌 18323 株(以下「攻撃株」という.)を用いる.
検体及び標準品の希釈は生理食塩液を用いる.
攻撃株を血液加カンテン培地で約 24 時間培養し,1w/v
%カゼイン製ペプトン加 0.6w/v%塩化ナトリウム溶液(p
H7.0~7.2)又は1w/v%カザミノ酸加 0.6w/v%塩化ナ
トリウム溶液(pH7.0~7.2)に浮遊して,0.025mL 中に約
200LD50 の菌を含むようにしたもの(以下「攻撃用菌浮遊液」
という.)を作る.
3.2.9.2・3.2.9.3 (略)

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