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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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(削る)
2.2 原液
沈降精製百日せきワクチン2.2,ジフテリアトキソイド2.
2,破傷風トキソイド2.2及び不活化ポリオワクチン2.2を
それぞれ準用する.
(削る)
(削る)
1及び破傷風トキソイド2.1をそれぞれ準用する.
2.1.2 不活化ポリオウイルスの原材料
2.1.2.1 ウイルス・シードロット
Ⅰ型のポリオウイルスにあってはLS‐c,2ab株,Ⅱ型
のポリオウイルスにあってはP712,Ch,2ab株,Ⅲ型の
ポリオウイルスにあっては Leon,12a1b株を用いてシードロ
ットを作製する.ただし,定められた条件の下で継代を行い,
かつ,その継代数が所定の継代数を超えてはならない.
2.1.2.2 セル・バンク
本剤の製造に適当と認められた細胞を用いてセル・バンクを
作製する.ただし,定められた条件の下で継代を行い,かつ,
その継代数が所定の継代数を超えてはならない.
2.1.2.3 培養液
細胞培養には,適当な細胞増殖因子,0.002w/v%以下の
フェノールレッド及び必要最小量の抗生物質を加えることがで
きる.ただし,ペニシリンを加えてはならない.
2.2 原液
(新設)
2.2.1 百日せき菌の防御抗原を含む原液,ジフテリアトキソ
イド原液及び破傷風トキソイド原液
沈降精製百日せきワクチン2.2,ジフテリアトキソイド2.
2及び破傷風トキソイド2.2をそれぞれ準用する.
2.2.2 不活化ポリオウイルス
2.2.2.1 細胞培養
細胞培養は,凍結保存されたセル・バンクから行い,かつ,
その継代数が所定の継代数を超えてはならない.
培養細胞について,3.2.1の試験を行う.
2.2.2.2 ウイルス浮遊液
培養細胞にウイルス・シードを接種し,適当な培養条件でウ
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2.2 原液
沈降精製百日せきワクチン2.2,ジフテリアトキソイド2.
2,破傷風トキソイド2.2及び不活化ポリオワクチン2.2を
それぞれ準用する.
(削る)
(削る)
1及び破傷風トキソイド2.1をそれぞれ準用する.
2.1.2 不活化ポリオウイルスの原材料
2.1.2.1 ウイルス・シードロット
Ⅰ型のポリオウイルスにあってはLS‐c,2ab株,Ⅱ型
のポリオウイルスにあってはP712,Ch,2ab株,Ⅲ型の
ポリオウイルスにあっては Leon,12a1b株を用いてシードロ
ットを作製する.ただし,定められた条件の下で継代を行い,
かつ,その継代数が所定の継代数を超えてはならない.
2.1.2.2 セル・バンク
本剤の製造に適当と認められた細胞を用いてセル・バンクを
作製する.ただし,定められた条件の下で継代を行い,かつ,
その継代数が所定の継代数を超えてはならない.
2.1.2.3 培養液
細胞培養には,適当な細胞増殖因子,0.002w/v%以下の
フェノールレッド及び必要最小量の抗生物質を加えることがで
きる.ただし,ペニシリンを加えてはならない.
2.2 原液
(新設)
2.2.1 百日せき菌の防御抗原を含む原液,ジフテリアトキソ
イド原液及び破傷風トキソイド原液
沈降精製百日せきワクチン2.2,ジフテリアトキソイド2.
2及び破傷風トキソイド2.2をそれぞれ準用する.
2.2.2 不活化ポリオウイルス
2.2.2.1 細胞培養
細胞培養は,凍結保存されたセル・バンクから行い,かつ,
その継代数が所定の継代数を超えてはならない.
培養細胞について,3.2.1の試験を行う.
2.2.2.2 ウイルス浮遊液
培養細胞にウイルス・シードを接種し,適当な培養条件でウ
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