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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (45 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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3.1.2.1.1 ADPリボシルトランスフェラーゼ活性
試験
14
C標識したニコチンアミドアデニンジヌクレオチドを用
いて,検体及びジフテリア毒素のADPリボシルトランスフ
ェラーゼ活性を求めるとき,ジフテリア毒素に対する検体の
活性は承認された判定基準に適合しなければならない.
3.1.2.1.2 Vero細胞毒性試験
検体及びジフテリア毒素溶液を適当な培地で承認された濃
度に希釈し,試料溶液及び比較液とする.Vero細胞に適
当な培地を加えた後,試料溶液及び比較液を接種し,適当な
条件下で培養する.各培養液に適当な酵素及び発光基質を加
え,発光量を求めるとき,細胞毒性は承認された判定基準に
適合しなければならない.
3.1.2.2 純度試験
サイズ排除クロマトグラフィーその他適当な方法によりCR
M197 の純度を求めるとき,承認された判定基準に適合しなけれ
ばならない.
3.2 原液の試験
3.2.1 多糖/たん白質比試験
呈色反応による定量法その他適当な方法により多糖体含量を求
め,一般試験法のたん白質定量法その他適当な方法により求めた
たん白質含量に対する多糖体の含量の比率を求めるとき,承認さ
れた判定基準に適合しなければならない.
3.2.2 残留溶媒・試薬含量試験
キャピラリー電気泳動法,吸光光度法その他適当な方法により
シアン化物,フェノール,エチルジメチルアミノプロピルカルボ
ジイミド,1‐エチル‐3‐(3―ジメチルプロピル)尿素等の
3.3 原液の試験
3.3.1 多糖/たん白質比試験
原液及び乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結
合体)用リン酸標準液(リンとして 50µg/mL)を無機化処理し
,適当な方法で呈色した液につき,対照溶液に対して波長 825nm
における吸光度を測定し,原液中のリン含量を求める.このリン
含量より多糖含量を計算して求める.また,たん白質含量は,一
般試験法のたん白質定量法を準用し又はこれと同等の方法により
試験を行う.更にたん白質含量に対する多糖含量の割合を求める
とき,0.30~0.55 でなければならない.
3.3.2 EDU及びEDAC含量試験
原液につき,キャピラリー電気泳動法により試験を行い,1‐
エチル‐3‐(3―ジメチルプロピル)尿素(EDU)含量及び
EDAC含量を求めるとき,いずれも 10µmol/L未満でなけれ
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試験
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C標識したニコチンアミドアデニンジヌクレオチドを用
いて,検体及びジフテリア毒素のADPリボシルトランスフ
ェラーゼ活性を求めるとき,ジフテリア毒素に対する検体の
活性は承認された判定基準に適合しなければならない.
3.1.2.1.2 Vero細胞毒性試験
検体及びジフテリア毒素溶液を適当な培地で承認された濃
度に希釈し,試料溶液及び比較液とする.Vero細胞に適
当な培地を加えた後,試料溶液及び比較液を接種し,適当な
条件下で培養する.各培養液に適当な酵素及び発光基質を加
え,発光量を求めるとき,細胞毒性は承認された判定基準に
適合しなければならない.
3.1.2.2 純度試験
サイズ排除クロマトグラフィーその他適当な方法によりCR
M197 の純度を求めるとき,承認された判定基準に適合しなけれ
ばならない.
3.2 原液の試験
3.2.1 多糖/たん白質比試験
呈色反応による定量法その他適当な方法により多糖体含量を求
め,一般試験法のたん白質定量法その他適当な方法により求めた
たん白質含量に対する多糖体の含量の比率を求めるとき,承認さ
れた判定基準に適合しなければならない.
3.2.2 残留溶媒・試薬含量試験
キャピラリー電気泳動法,吸光光度法その他適当な方法により
シアン化物,フェノール,エチルジメチルアミノプロピルカルボ
ジイミド,1‐エチル‐3‐(3―ジメチルプロピル)尿素等の
3.3 原液の試験
3.3.1 多糖/たん白質比試験
原液及び乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結
合体)用リン酸標準液(リンとして 50µg/mL)を無機化処理し
,適当な方法で呈色した液につき,対照溶液に対して波長 825nm
における吸光度を測定し,原液中のリン含量を求める.このリン
含量より多糖含量を計算して求める.また,たん白質含量は,一
般試験法のたん白質定量法を準用し又はこれと同等の方法により
試験を行う.更にたん白質含量に対する多糖含量の割合を求める
とき,0.30~0.55 でなければならない.
3.3.2 EDU及びEDAC含量試験
原液につき,キャピラリー電気泳動法により試験を行い,1‐
エチル‐3‐(3―ジメチルプロピル)尿素(EDU)含量及び
EDAC含量を求めるとき,いずれも 10µmol/L未満でなけれ
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