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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィ
ルスb型混合ワクチン
1 本質及び性状
本剤は,百日せき菌の防御抗原,『ジフテリアトキソイド』,
『破傷風トキソイド』,不活化したⅠ型,Ⅱ型及びⅢ型ポリオウ
イルス(以下「不活化ポリオウイルス」という.)並びに担体た
ん白質結合型インフルエンザ菌b型多糖体を含む液にアルミニウ
ム塩を加えて,不溶性とした液剤,又は担体たん白質結合型イン
フルエンザ菌b型多糖体の乾燥製剤に,沈降精製百日せきジフテ
リア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを混和させる用時調製の液
剤である.
2 製法
2.1 原材料
沈降精製百日せきワクチン2.1,ジフテリアトキソイド2.
1,破傷風トキソイド2.1,不活化ポリオワクチン2.1及び
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン2.1をそれぞれ準用する.
2.2 原液
沈降精製百日せきワクチン2.2,ジフテリアトキソイド2.
2,破傷風トキソイド2.2,不活化ポリオワクチン2.2及び
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン2.2をそれぞれ準用する.
.3を準用する.
3.3.9.4 不活化ポリオウイルスのD抗原含量試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料と
し,不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)3.6.5を準
用する.
3.3.10 表示確認試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.11
及び不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)3.6.6を準用
する.
4 有効期間
有効期間は,承認された期間とする.
(新設)
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ルスb型混合ワクチン
1 本質及び性状
本剤は,百日せき菌の防御抗原,『ジフテリアトキソイド』,
『破傷風トキソイド』,不活化したⅠ型,Ⅱ型及びⅢ型ポリオウ
イルス(以下「不活化ポリオウイルス」という.)並びに担体た
ん白質結合型インフルエンザ菌b型多糖体を含む液にアルミニウ
ム塩を加えて,不溶性とした液剤,又は担体たん白質結合型イン
フルエンザ菌b型多糖体の乾燥製剤に,沈降精製百日せきジフテ
リア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを混和させる用時調製の液
剤である.
2 製法
2.1 原材料
沈降精製百日せきワクチン2.1,ジフテリアトキソイド2.
1,破傷風トキソイド2.1,不活化ポリオワクチン2.1及び
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン2.1をそれぞれ準用する.
2.2 原液
沈降精製百日せきワクチン2.2,ジフテリアトキソイド2.
2,破傷風トキソイド2.2,不活化ポリオワクチン2.2及び
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン2.2をそれぞれ準用する.
.3を準用する.
3.3.9.4 不活化ポリオウイルスのD抗原含量試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料と
し,不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)3.6.5を準
用する.
3.3.10 表示確認試験
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン3.2.11
及び不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)3.6.6を準用
する.
4 有効期間
有効期間は,承認された期間とする.
(新設)
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