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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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3.2.1 (略)
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3.2.2・3.2.3 (略)
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3.2.4 (略)
3.2.5 (略)
3.2.5.1 (略)
3.2.5.1.1~3.2.5.1.3 (略)
3.2.5.2 (略)
3.2.5.2.1~3.2.5.2.3 (略)
3.2.6 (略)
4・5 (略)
(略)
沈降精製百日せきワクチン
1 (略)
2 製法
2.1 原材料
2.1.1 製造用株
承認された百日せき菌Ⅰ相菌株を用いてシードロットを作製す
る.
2.1.2 (略)
2.2 原液
(略)
2.3 最終バルク
原液を緩衝性の生理食塩液等で希釈し,アルミニウム塩を加え
,3.2.8の力価試験に適合するようにして作る.ただし,百

小分製品について,次の試験を行う.
3.2.1 (略)
3.2.2 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,6.8~7.4
でなければならない.
3.2.3・3.2.4 (略)
3.2.5 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.2.6 (略)
3.2.7 (略)
3.2.7.1 (略)
3.2.7.1.1~3.2.7.1.3 (略)
3.2.7.2 (略)
3.2.7.2.1~3.2.7.2.3 (略)
3.2.8 (略)
4・5 (略)
(略)
沈降精製百日せきワクチン
1 (略)
2 製法
2.1 原 材 料
2.1.1 製造用株
百日せき菌Ⅰ相菌を用いる.
2.1.2 (略)
2.2 原 液
(略)
2.3 最終バルク
原液を緩衝性の生理食塩液等で希釈し,アルミニウム塩を加え
,3.2.9の力価試験に適合するようにして作る.ただし,精

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