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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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認めてはならない.
3.2.3 レトロウイルス否定試験
検体を遠心し,得られた沈殿物の逆転写酵素活性を高感度酵素
活性試験法又は定量高感度逆転写酵素試験法により測定するとき
,陰性でなければならない.
3.2.4 マイコプラズマ否定試験
一般試験法のマイコプラズマ否定試験を準用した試験又は以下
の試験を行うとき,適合しなければならない.ただし,それらの
試験と同等の真度及び精度を有する核酸増幅法が承認されている
場合は,核酸増幅法によって行うことができる.
3.2.4.1 培養法
培地性能指標菌種の発育を確認した適当な平板培地及び液体
培地を試験に用いる.2種類の平板培地1枚当たり検体 0.2mL
,100mL 入り液体培地1本当たり検体 10mL を接種し,各培地の
半数を空気に5~10vol%炭酸ガスを混合した好気的条件下に
おいて 36±1℃で培養し,残り半数を窒素ガスに5~10vol%
炭酸ガスを混合した微好気的条件下において 36±1℃で培養
する.培養期間中,液体培地についてはいずれの培養条件にお
いても,培養開始から3日目,7日目,14 日目及び 21 日目に
1枚当たり培養液 0.2mL を平板培地に移植し,3日目,7日目
及び 14 日目に移植した平板培地は 14 日間,21 日目に移植した
平板培地は7日間,移植前と同じ培養条件で培養する.平板培
地及び液体培地を観察するとき,マイコプラズマの増殖を認め
てはならない.
3.2.4.2 DNA染色法
検体を抗インフルエンザウイルス免疫血清で処理し,Ver
o細胞に接種して適当な条件下で培養し,細胞浮遊液とする.
この細胞浮遊液を適当な条件下で5日間培養した後,適当な試
薬により固定,染色し,蛍光顕微鏡により観察するとき,マイ
コプラズマの混入を認めてはならない.
3.2.5 微生物限度試験

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