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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》
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沈降ジフテリアトキソイド
1 本質及び性状
本剤は,『ジフテリアトキソイド』(以下「トキソイド」とい
う.)を含む液にアルミニウム塩を加えて不溶性とした液剤であ
る.振り混ぜるとき,均等に白濁する.

2 製法
2.1 原材料
(略)
2.2 原液
(略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(削る)
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3.2.1~3.2.4 (略)
3.2.5 無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.4を準用する.
3.2.6 力価試験
ジフテリアトキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.2
.5.1.1の標準ジフテリアトキソイドとあるのは標準沈降ジ
フテリアトキソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液に
よる.3.2.5.1.3の検体の力価は 70 国際単位以上とす
る.

4 有効期間
有効期間は,2年とする.
沈降ジフテリアトキソイド
1 本質及び性状
本剤は,ジフテリア毒素をホルマリンでその免疫原性をなるべ
く損なわないように無毒化して得られた『ジフテリアトキソイド
』(以下「トキソイド」という.)を含む液にアルミニウム塩を
加えてトキソイドを不溶性とした液剤である.振り混ぜるとき,
均等に白濁する.
2 製 法
2.1 原 材 料
(略)
2.2 原 液
(略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
小分製品について,次の試験を行う.
3.2.1 pH試験
一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき,5.4~7.4
でなければならない.
3.2.2~3.2.5 (略)
3.2.6 無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.5を準用する.
3.2.7 力価試験
ジフテリアトキソイド3.2.6を準用する.ただし,3.2
.6.1.1の標準ジフテリアトキソイド(以下「標準品」とい
う.)とあるのは標準沈降ジフテリアトキソイド(以下「標準品
」という.)とし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による.
3.2.6.1.3の検体の力価は 70 国際単位以上とする.

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