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【資料4】生物学的製剤基準の一部改正について (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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破傷風トキソイド3.2.5を準用する.ただし,3.2.
5.1.1の標準破傷風トキソイドとあるのは,標準沈降破傷
風トキソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による
.3.2.5.1.3の検体の力価は 40 国際単位以上とする
.
3.2.7 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.6及び破傷風トキソイド3.
2.6をそれぞれ準用する.
(削る)
(略)
破傷風トキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 原材料
2.1.1 製造用株
承認された破傷風菌 Harvard 株又はこれと同等以上の毒素産生
能をもつ株を用いてシードロットを作製する.
2.1.2 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
破傷風菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検査す
るとき,他の細菌の混入を認めない培養液を除菌ろ過し,これを
毒素液とする.
毒素液は,標準破傷風抗毒素を用いて結合価を測定するとき,
1L+量が 0.05mL 以下であるか,又は3.2.6を準用して試
験するとき,1mL 中に毒素の 20Lf 以上を含まなければならない
.
2.2.2 (略)
2.3 最終バルク
3.2.8 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.7及び破傷風トキソイド3.
2.7をそれぞれ準用する.
4 有効期間
有効期間は,2年とする.
(略)
破傷風トキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 原 材 料
2.1.1 製造用株
破傷風菌 Harvard 株又はこれと同等以上の毒素産生能をもつ株
を用いる.
2.1.2 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
破傷風菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検査す
るとき,他の細菌の混入を認めない培養液を除菌ろ過し,これを
毒素液とする.
毒素液は,標準破傷風抗毒素を用いて結合価を測定するとき,
1L+量が 0.05mL 以下であるか,又は3.2.7を準用して試
験するとき,1mL 中に毒素の 20Lf 以上を含まなければならない
.
2.2.2 (略)
2.3 最終バルク
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5.1.1の標準破傷風トキソイドとあるのは,標準沈降破傷
風トキソイドとし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による
.3.2.5.1.3の検体の力価は 40 国際単位以上とする
.
3.2.7 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.6及び破傷風トキソイド3.
2.6をそれぞれ準用する.
(削る)
(略)
破傷風トキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 原材料
2.1.1 製造用株
承認された破傷風菌 Harvard 株又はこれと同等以上の毒素産生
能をもつ株を用いてシードロットを作製する.
2.1.2 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
破傷風菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検査す
るとき,他の細菌の混入を認めない培養液を除菌ろ過し,これを
毒素液とする.
毒素液は,標準破傷風抗毒素を用いて結合価を測定するとき,
1L+量が 0.05mL 以下であるか,又は3.2.6を準用して試
験するとき,1mL 中に毒素の 20Lf 以上を含まなければならない
.
2.2.2 (略)
2.3 最終バルク
3.2.8 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.7及び破傷風トキソイド3.
2.7をそれぞれ準用する.
4 有効期間
有効期間は,2年とする.
(略)
破傷風トキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 原 材 料
2.1.1 製造用株
破傷風菌 Harvard 株又はこれと同等以上の毒素産生能をもつ株
を用いる.
2.1.2 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
破傷風菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検査す
るとき,他の細菌の混入を認めない培養液を除菌ろ過し,これを
毒素液とする.
毒素液は,標準破傷風抗毒素を用いて結合価を測定するとき,
1L+量が 0.05mL 以下であるか,又は3.2.7を準用して試
験するとき,1mL 中に毒素の 20Lf 以上を含まなければならない
.
2.2.2 (略)
2.3 最終バルク
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