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医療計画について(医政発0331第16号) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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び薬剤師会が考えられること。
(4)法第30条の4第17項の規定により、医療計画の作成等に関して、都道
府県ごとに設けられている保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する
法律(昭和57年法律第80号)第157条の2第1項に規定する協議会をいう。
以下同じ。)の意見を事前に聴くこと。
(5)法第30条の4第18項の規定における医療計画の変更とは、法第30条の
6の規定に基づく変更をいうものであり、例えば、5疾病・5事業及び
在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制において、医療機能を担う医療
提供施設を変更する場合などは、この規定に基づく医療計画の変更には
当たらないこと。
(6)医療計画については、法第30条の6の規定に基づき、6年ごとに調査、
分析及び評価を行い、必要がある場合は変更すること。また、在宅医療、
医師の確保及び外来医療に関する事項については、3年ごとに調査、分
析及び評価を行い、必要がある場合は変更すること。
(7)医療計画、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計
画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を確保することができるよ
う、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針
(平成26年厚生労働省告示第354号)第2の二の1に規定する協議の場を
設置すること。なお、第8次医療計画の開始時期である令和6年度は、
市町村において策定する介護保険事業計画等の開始時期でもあることか
ら、それらの計画の策定スケジュールを都道府県と市町村とで共有しな
がら議論を進める体制を整えるよう留意すること。
また、病床の機能分化・連携に伴い生じる、介護施設、在宅医療等の
新たなサービス必要量に関する整合性の確保が重要であることから、都
道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画において掲げ
る介護の整備目標と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整
合的なものとなるよう、当該協議の場において、必要な事項についての
協議を行うこと。


医療計画の推進について

(1)法第30条の7第1項において、医療提供施設の開設者及び管理者は、
医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要

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