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医療計画について(医政発0331第16号) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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(5)
医療圏の設定については、二次医療圏が外来医療計画及び医師確
保計画における施策の単位とされていることも踏まえ、医療計画の策
定において先行して議論を行い、設定を変更する場合は、その検討状
況を先んじて国に報告すること。
3
基準病床数の算定方法
(1)
基準病床数の算定方法
基準病床数の算定は、次に掲げる方式によること(規則第30条の
30)。
①
療養病床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出
した数と、イの算定式により算出した数に、ウにより算定した数を加
減した数の合計数を標準とする。
ア
療養病床
{(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(全国平均の性別及
び年齢階級別療養病床入院受療率)の総和-(介護施設及び在宅医
療等で対応可能な数)+(0~当該区域への他区域からの流入入院
患者数の範囲内で知事が定める数)-(0~当該区域から他区域へ
の流出入院患者数の範囲内で知事が定める数)}×(1/病床利用
率)
イ
一般病床
{(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(当該区域の性別及
び年齢階級別一般病床退院率)の総和×平均在院日数+(0~当該
区域への他区域からの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数)
-(0~当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲内で知事が
定める数)}×(1/病床利用率)
ウ
基準病床数の都道府県間調整について
なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が
都道府県内への流入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県
との調整協議を行った上で、都道府県間を超える患者の流出入につ
いて、合意を得た数を各二次医療圏の基準病床数に加減することが
できる。
ただし、アからウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都道
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医療圏の設定については、二次医療圏が外来医療計画及び医師確
保計画における施策の単位とされていることも踏まえ、医療計画の策
定において先行して議論を行い、設定を変更する場合は、その検討状
況を先んじて国に報告すること。
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基準病床数の算定方法
(1)
基準病床数の算定方法
基準病床数の算定は、次に掲げる方式によること(規則第30条の
30)。
①
療養病床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出
した数と、イの算定式により算出した数に、ウにより算定した数を加
減した数の合計数を標準とする。
ア
療養病床
{(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(全国平均の性別及
び年齢階級別療養病床入院受療率)の総和-(介護施設及び在宅医
療等で対応可能な数)+(0~当該区域への他区域からの流入入院
患者数の範囲内で知事が定める数)-(0~当該区域から他区域へ
の流出入院患者数の範囲内で知事が定める数)}×(1/病床利用
率)
イ
一般病床
{(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(当該区域の性別及
び年齢階級別一般病床退院率)の総和×平均在院日数+(0~当該
区域への他区域からの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数)
-(0~当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲内で知事が
定める数)}×(1/病床利用率)
ウ
基準病床数の都道府県間調整について
なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が
都道府県内への流入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県
との調整協議を行った上で、都道府県間を超える患者の流出入につ
いて、合意を得た数を各二次医療圏の基準病床数に加減することが
できる。
ただし、アからウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都道
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