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医療計画について(医政発0331第16号) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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(3)
目標の達成に要する期間
(4)
目標を達成するための方策
(5)
評価及び見直し
(6)
進捗状況及び評価結果の広報・周知方法
第4
医療計画作成の手順等
都道府県が医療計画を作成する際、技術的見地からみて全国に共通する
と考えられる手順等を参考までに示す。
1
医療計画作成手順の概要
医療計画の作成等に当たっては、概ね次の手順が考えられる。
(1)
医療計画(案)を作成するための体制の整備(第2の4参照)
(2)
医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画の基本
骨子についての検討
(3)
現行の医療計画に基づき実施された施策の効果の検証
(4)
医療圏及び基準病床数の検討
(5)
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の
構築に当たっての課題や数値目標、施策についての検討
(6)
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の
構築についての検討
(7)
地域医療構想の策定並びに病床の機能の分化及び連携の推進に
関する施策の検討
(8)
外来医療に係る医療提供体制の確保についての検討
(9)
医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保についての
検討
(10) 医療の安全の確保その他の必要な事項についての検討
(11)
以上の検討を踏まえた医療計画(試案)の作成
(12)
診療又は調剤に関する学識経験者の団体(医師会、歯科医師会
及び薬剤師会)から医療計画(試案)についての意見の聴取(必要
に応じ試案の手直し)
(13)
医療計画(案)の決定
(14)
医療計画(案)についての市町村及び保険者協議会の意見聴取
(必要に応じ医療計画(案)の手直し)
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目標の達成に要する期間
(4)
目標を達成するための方策
(5)
評価及び見直し
(6)
進捗状況及び評価結果の広報・周知方法
第4
医療計画作成の手順等
都道府県が医療計画を作成する際、技術的見地からみて全国に共通する
と考えられる手順等を参考までに示す。
1
医療計画作成手順の概要
医療計画の作成等に当たっては、概ね次の手順が考えられる。
(1)
医療計画(案)を作成するための体制の整備(第2の4参照)
(2)
医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画の基本
骨子についての検討
(3)
現行の医療計画に基づき実施された施策の効果の検証
(4)
医療圏及び基準病床数の検討
(5)
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の
構築に当たっての課題や数値目標、施策についての検討
(6)
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の
構築についての検討
(7)
地域医療構想の策定並びに病床の機能の分化及び連携の推進に
関する施策の検討
(8)
外来医療に係る医療提供体制の確保についての検討
(9)
医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保についての
検討
(10) 医療の安全の確保その他の必要な事項についての検討
(11)
以上の検討を踏まえた医療計画(試案)の作成
(12)
診療又は調剤に関する学識経験者の団体(医師会、歯科医師会
及び薬剤師会)から医療計画(試案)についての意見の聴取(必要
に応じ試案の手直し)
(13)
医療計画(案)の決定
(14)
医療計画(案)についての市町村及び保険者協議会の意見聴取
(必要に応じ医療計画(案)の手直し)
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