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医療計画について(医政発0331第16号) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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②
特定の疾患にり患する者が異常に多い場合
③
高度の医療を提供する能力を有する病院が集中している場合
④
基準病床数に係る特例の対象となる病床以外で、医学・医術の進歩
に伴い特殊病床が必要と考えられる場合
⑤
その他当該区域において準ずる事情がある場合
なお、今後高齢者人口の増加が更に進む地域においては、医療需要の
増加が大きく見込まれ、それに応じた医療提供体制の整備が求められる
ことから、既存病床数が基準病床数を超えている地域で病床数の必要量
が将来においても既存病床数を大きく上回ると見込まれる場合は、次に
よることとする。
ア
高齢者人口の増加等に伴う医療需要の増加を勘案し、基準病床数
の見直しについて毎年検討
イ
法第30条の4第9項の基準病床数算定時の特例措置で対応
また、前記ア及びイによる病床の整備に際しては、次の点を考慮しつ
つ、地域の実情等を十分に踏まえた上で検討すること。
(ア)
病床の機能区分(法第30条の13第1項に規定する病床の機能
区分をいう。以下同じ。)ごとの医療需要
(イ)
高齢者人口のピークアウト後を含む医療需要の推移
(ウ)
疾病別の医療供給の状況、各医療圏の患者の流出入、交通機
関の整備状況などの地域事情
(エ)
4
都道府県内の各医療圏の医療機関の分布
等
介護保険事業(支援)計画との整合性の確保
介護保険事業(支援)計画との整合性の確保については、今後、関係部
局から発出される通知により、追って具体的な内容を示すこととする。
5
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手
順
(1)
現状の把握
都道府県は、医療連携体制を構築するに当たって、患者動向、医療
資源及び医療連携に関する情報等を収集し、地域住民の健康状態を踏
まえた現状を把握する必要がある。
医療提供体制等に関する情報のうち、地域住民の健康状態やその改
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特定の疾患にり患する者が異常に多い場合
③
高度の医療を提供する能力を有する病院が集中している場合
④
基準病床数に係る特例の対象となる病床以外で、医学・医術の進歩
に伴い特殊病床が必要と考えられる場合
⑤
その他当該区域において準ずる事情がある場合
なお、今後高齢者人口の増加が更に進む地域においては、医療需要の
増加が大きく見込まれ、それに応じた医療提供体制の整備が求められる
ことから、既存病床数が基準病床数を超えている地域で病床数の必要量
が将来においても既存病床数を大きく上回ると見込まれる場合は、次に
よることとする。
ア
高齢者人口の増加等に伴う医療需要の増加を勘案し、基準病床数
の見直しについて毎年検討
イ
法第30条の4第9項の基準病床数算定時の特例措置で対応
また、前記ア及びイによる病床の整備に際しては、次の点を考慮しつ
つ、地域の実情等を十分に踏まえた上で検討すること。
(ア)
病床の機能区分(法第30条の13第1項に規定する病床の機能
区分をいう。以下同じ。)ごとの医療需要
(イ)
高齢者人口のピークアウト後を含む医療需要の推移
(ウ)
疾病別の医療供給の状況、各医療圏の患者の流出入、交通機
関の整備状況などの地域事情
(エ)
4
都道府県内の各医療圏の医療機関の分布
等
介護保険事業(支援)計画との整合性の確保
介護保険事業(支援)計画との整合性の確保については、今後、関係部
局から発出される通知により、追って具体的な内容を示すこととする。
5
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手
順
(1)
現状の把握
都道府県は、医療連携体制を構築するに当たって、患者動向、医療
資源及び医療連携に関する情報等を収集し、地域住民の健康状態を踏
まえた現状を把握する必要がある。
医療提供体制等に関する情報のうち、地域住民の健康状態やその改
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