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医療計画について(医政発0331第16号) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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特定の疾患にり患する者が異常に多い場合



高度の医療を提供する能力を有する病院が集中している場合



基準病床数に係る特例の対象となる病床以外で、医学・医術の進歩

に伴い特殊病床が必要と考えられる場合


その他当該区域において準ずる事情がある場合

なお、今後高齢者人口の増加が更に進む地域においては、医療需要の
増加が大きく見込まれ、それに応じた医療提供体制の整備が求められる
ことから、既存病床数が基準病床数を超えている地域で病床数の必要量
が将来においても既存病床数を大きく上回ると見込まれる場合は、次に
よることとする。


高齢者人口の増加等に伴う医療需要の増加を勘案し、基準病床数

の見直しについて毎年検討


法第30条の4第9項の基準病床数算定時の特例措置で対応

また、前記ア及びイによる病床の整備に際しては、次の点を考慮しつ
つ、地域の実情等を十分に踏まえた上で検討すること。
(ア)

病床の機能区分(法第30条の13第1項に規定する病床の機能

区分をいう。以下同じ。)ごとの医療需要
(イ)

高齢者人口のピークアウト後を含む医療需要の推移

(ウ)

疾病別の医療供給の状況、各医療圏の患者の流出入、交通機

関の整備状況などの地域事情
(エ)


都道府県内の各医療圏の医療機関の分布



介護保険事業(支援)計画との整合性の確保
介護保険事業(支援)計画との整合性の確保については、今後、関係部

局から発出される通知により、追って具体的な内容を示すこととする。


5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手


(1)

現状の把握

都道府県は、医療連携体制を構築するに当たって、患者動向、医療
資源及び医療連携に関する情報等を収集し、地域住民の健康状態を踏
まえた現状を把握する必要がある。
医療提供体制等に関する情報のうち、地域住民の健康状態やその改

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