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医療計画について(医政発0331第16号) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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圏」という。)が1都道府県において2以上設定された場合において
も、基準病床数については当該都道府県全体について定めることと。
(3)各区域における入院患者の流出入数の算出
各区域における入院患者の流出入数の算出に当たり、病院に対して
特に報告の提出を求める場合には、医療計画作成の趣旨等を調査対象
となる病院に十分説明の上、円滑な事務処理が行われるよう配慮する
こと。
(4)基準病床数の算定の特例
各区域の急激な人口の増加が見込まれること等、医療法施行令第5
条の2で定める事情があるときは、都道府県知事が厚生労働大臣と協
議し同意を得た数等を基準病床数とすることができること。
(5)都道府県知事の勧告
(1)から(3)までにより基準病床数が算定された後は、各区域
において病院の開設、病床数の増加若しくは病床の種別の変更、又は
診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請(以
下「許可申請等」という。)があった場合において、当該区域の既存
病床数が基準病床数を超えている場合又は許可申請等により病床数が
基準病床数を超えることになる場合には、法第30条の11の規定に基づ
く都道府県知事の勧告(公的医療機関等が開設等する病院等について
は法第7条の2第1項の規定に基づく不許可処分)の対象となり得る
こと。
10
医療提供施設の整備の目標
地域医療支援病院は、医療施設機能の体系化の一環として、医師の少
ない地域を支援する役割を担い、紹介患者に対する医療提供、医療機器
等の共同利用の実施、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修
等を通じてかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものとし
て都道府県知事が承認する病院である。
かかりつけ医等への支援を通じた地域医療の体系化と地域医療支援病
院の整備目標について、次の機能及び地域の実情を考慮し検討を行う。
①
かかりつけ医等からの紹介等、病診連携体制
20
も、基準病床数については当該都道府県全体について定めることと。
(3)各区域における入院患者の流出入数の算出
各区域における入院患者の流出入数の算出に当たり、病院に対して
特に報告の提出を求める場合には、医療計画作成の趣旨等を調査対象
となる病院に十分説明の上、円滑な事務処理が行われるよう配慮する
こと。
(4)基準病床数の算定の特例
各区域の急激な人口の増加が見込まれること等、医療法施行令第5
条の2で定める事情があるときは、都道府県知事が厚生労働大臣と協
議し同意を得た数等を基準病床数とすることができること。
(5)都道府県知事の勧告
(1)から(3)までにより基準病床数が算定された後は、各区域
において病院の開設、病床数の増加若しくは病床の種別の変更、又は
診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請(以
下「許可申請等」という。)があった場合において、当該区域の既存
病床数が基準病床数を超えている場合又は許可申請等により病床数が
基準病床数を超えることになる場合には、法第30条の11の規定に基づ
く都道府県知事の勧告(公的医療機関等が開設等する病院等について
は法第7条の2第1項の規定に基づく不許可処分)の対象となり得る
こと。
10
医療提供施設の整備の目標
地域医療支援病院は、医療施設機能の体系化の一環として、医師の少
ない地域を支援する役割を担い、紹介患者に対する医療提供、医療機器
等の共同利用の実施、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修
等を通じてかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものとし
て都道府県知事が承認する病院である。
かかりつけ医等への支援を通じた地域医療の体系化と地域医療支援病
院の整備目標について、次の機能及び地域の実情を考慮し検討を行う。
①
かかりつけ医等からの紹介等、病診連携体制
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