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医療計画について(医政発0331第16号) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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[(令和8年における当該都道府県の年齢別の急性期入院患者数の
総和)+(令和8年における当該都道府県の年齢別の回復期入院患者
数の総和)+(令和8年における当該都道府県の年齢別の慢性期入院
患者数の総和)×{1-(慢性期入院患者に係る政策効果に関する割
合)}+(令和8年における当該都道府県の年齢別の認知症慢性期入
院患者数の総和)×{1-(認知症慢性期入院患者に係る政策効果に
関する割合)}+(精神病床における他都道府県から当該都道府県へ
の流入入院患者数)-(精神病床における当該都道府県から他都道府
県への流出入院患者数)]×(1/精神病床利用率)
(注1)「急性期入院患者」、「回復期入院患者」、「慢性期入院患
者」及び「認知症慢性期入院患者」とは、それぞれ次のとおりとす
る。
急性期入院患者:精神病床における入院期間が3月未満である入
院患者
回復期入院患者:精神病床における入院期間が3月以上1年未満
である入院患者
慢性期入院患者:精神病床における入院期間が1年以上であって
認知症でない入院患者
認知症慢性期入院患者:精神病床における入院期間が1年以上で
あって認知症である入院患者
(注2)注2から注7までにおいて、「X歳(以上)の変化率」とは、
「平成26年におけるX歳(以上)の全国の急性期/回復期/慢性期
/認知症慢性期入院患者の数に対する平成29年におけるX+3歳
(以上)の全国の急性期/回復期/慢性期/認知症慢性期入院患者
の数の割合」をいう。
(注3)「令和8年における当該都道府県の年齢別の急性期入院患者
数」とは、「令和8年における急性期入院患者のうち、当該都道府
県に住所を有する者に係る年齢別の推計患者数」をいい、次の1)
~4)により算定される数とする。


令和2年における当該年齢の当該都道府県に住所を有する急

性期入院患者の概数については、当該年齢が含まれる5歳階級

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