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医療計画について(医政発0331第16号) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘され
ている観点を踏まえ、医科歯科連携を更に推進するために病院に
おける歯科の役割をより明確化することが望ましい。具体的には、
地域における歯科医療従事者の配置状況の把握を行った上で、医
科歯科連携における歯科の果たす役割を認識し、病院の規模や機
能に応じて地域の歯科医療従事者を病院において活用することや、
病院と歯科診療所等の連携を推進することなど、地域の実情を踏
まえた取組を推進すること等が考えられる。また、地域医療介護
総合確保基金を積極的に活用し、それらの取組をさらに推進する
こと。



薬剤師については、地域医療における薬物療法の有効性・安全
性の確保や公衆衛生の向上及び増進等に資するため、調剤等の業
務に加え、病院薬剤師にあっては病棟薬剤業務やチーム医療等、
薬局薬剤師にあっては在宅医療や高度な薬学的管理を行う機能等
を中心とした業務・役割の更なる充実が求められている。 薬剤師の
従事先には業態の偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の不足が喫緊
の課題となっていることも踏まえ、 必要な薬剤師の確保を図るため、

病院及び薬局それぞれにおける薬剤師の就労状況を把握し、地域
医療介護総合確保基金(修学資金貸与、医療機関への薬剤師派遣
等)の積極的な活用を含め、地域の実情に応じた薬剤師の確保策
について、可能な限り具体的に記載すること。確保策の検討及び
実施に当たっては、都道府県の薬務主管課及び医務主管課並びに
都道府県薬剤師会等の関係団体が連携して取り組むこと。特に、
病院薬剤師の確保策の検討及び実施については、都道府県病院薬
剤師会とも連携の上取り組むこと。
また、その資質向上のために、「患者のための薬局ビジョン」
(平成27年10月23日付け薬生総発1023第3号厚生労働省医薬・生活
衛生局総務課長通知)を踏まえ、最新の医療及び医薬品等に関す
る専門的情報の習得を基礎としつつ、患者・住民とのコミュニケ
ーション能力の向上に資する研修及び医療機関等との連携強化に
つながる多職種と共同で実施する研修等が行われるよう、研修実

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