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医療計画について(医政発0331第16号) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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(15)

医療計画(案)について都道府県医療審議会への諮問、答申

(16)

医療計画の決定

(17)

医療計画の厚生労働大臣への提出及び公示



医療計画の内容のうち必要な情報については、住民向けの概要版の
作成や用語の解説を加える等の工夫を行い、分かりやすい形で住民に
対して情報提供を行うことに努める。その際、限られた医療資源を有
効に使う観点から地域の医療提供体制の課題や見通しなどを示し、住
民の理解・協力を得られるよう努めること。



医療圏の設定方法

(1)

二次医療圏の設定に当たっては、地理的条件等の自然的条件及

び日常生活の需要の充足状態、交通事情等の社会的条件を考慮して一
体の区域として病院における入院に係る医療(三次医療圏で提供する
ことが適当と考えられるものを除く。)を提供する体制の確保を図る
ことが相当であると認められる区域を単位として認定することとなる
が、その際に参考となる事項を次に示す。


人口構造、患者の受療の状況(流入患者割合及び流出患者割合を

含む。)、医療提供施設の分布など、健康に関する需要と保健医療
の供給に関する基礎的事項については、二次医療圏単位又は市町村
単位で地図上に表示することなどを検討すること。また、人口規模
が100万人以上の二次医療圏については、構想区域としての運用に
課題が生じている場合が多いことを踏まえ、必要に応じて区域の設
定の見直しについて検討するとともに、地域医療構想調整会議につ
いて、構想区域内をさらに細分化した地域や地域の医療課題等の協
議項目ごとに分けて開催するなど運用上の工夫を行うこと。なお、
患者の受療状況の把握については、患者調査の利用の他、統計学的
に有意な方法による諸調査を実施することが望ましい。
人口規模が20万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療
を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合
(特に、流入患者割合が20%未満であり、流出患者割合が20%以上
である場合)、その設定の見直しについて検討すること。なお、設
定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基幹となる病院ま

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