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医療計画について(医政発0331第16号) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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勧告する」とは、それぞれの行為の中止又はそれぞれの行為に係る申請
病床数の削減を勧告することをいうものであること。なお、都道府県知
事は、勧告を行うに先立ち、病院又は診療所を開設しようとする者に対
し、可能な限り、他の区域における病院又は診療所の開設等について、
助言を行うことが望ましいものであること。
(2)法第30条の11の規定に基づく勧告は、法第7条の許可又は不許可の処
分が行われるまでの間に行うものであること。
(3)精神病床、結核病床及び感染症病床については、都道府県の区域ごと
に基準病床数を算定することとされているが、これらの病床が都道府県
の一部に偏在している場合であって、開設の申請等があった病院の所在
地を含む二次医療圏及びこれと境界を接する他の二次医療圏(他の都道
府県の区域内に設定された二次医療圏を含む。)の内にその申請に係る
種別の病床がないときは、当該都道府県の区域における病院の病床数が
医療計画に定める当該区域の基準病床数に既に達している等の場合であ
っても勧告の対象としないことが適当と考えられること。なお、その際
には都道府県医療審議会の意見を聴くこと。
(4)病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で
病床の種別ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わないこと。
(5)病院又は診療所が移転する場合であっても、その前後で、その病院又
は診療所が存在する二次医療圏内の療養病床及び一般病床の数並びに都
道府県内の精神病床、結核病床又は感染症病床の数が増加されないとき
は、勧告は行わないこと。
なお、特定病床を有する診療所が移転する場合、その診療所が存在す
る二次医療圏内の既存病床数は当該特定病床分増加することとなるが、
移転の前後で病床の種別ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行
わないものとする。
(6)地域医療構想の達成の推進のため、2以上の医療機関の再編であって
1以上の医療機関が廃止する場合(二次医療圏を越えて行う場合を除
く。)にあっては、その前後で病床数の合計数が増加されないときであ
って、当該再編に関する計画について地域医療構想調整会議における協
議及び合意を経た上で、地域における医療及び介護の総合的な確保の促

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