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医療計画について(医政発0331第16号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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同法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画(以下「市町村介護保
険事業計画」という。)の整合性を確保することが必要である。
以上の趣旨を踏まえ、都道府県においては、見直しの趣旨及び内容の周知
徹底を図るとともに、下記に示す留意事項及び指針に示す具体的手順を参考
としながら、医療計画の作成及び推進に遺憾なきを期されたい。
良質かつ適切な医療を効率的に提供するための医療法等の一部を改正する
法律により、第8次医療計画の記載事項に追加される「そのまん延により国
民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又
はそのおそれがあるときにおける医療」の確保に必要な事業に関する事項に
ついては、令和5年3月20日における第8次医療計画等に関する検討会の意
見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)を踏まえ、追っ
てお示しする。
なお、本通知は法第30条の8に基づく技術的助言であることを申し添える。
また、「医療計画について」(平成29年3月31日付け医政発第0331第57号
医政局長通知)は廃止する。




医療計画の作成について
医療計画の作成に当たっては、基本方針に即して、指針及び「疾病・事

業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日付け医政地
発0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事
業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」(以下「疾病・事業及
び在宅医療指針」という。)を参考とし、かつ、医療提供体制の現状及び
今後の医療需要の変化を含む地域の実情に応じて、関係者の意見を十分踏
まえた上で行うこと。


医療連携体制について

(1)医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確
保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項は、がん、脳卒中、
心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の5疾病(以下「5疾病」

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