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医療計画について(医政発0331第16号) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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共同利用の状況



救急医療体制



医療従事者に対する生涯教育等、その資質向上を図るための研修体


また、規則第9条の19第1項第2号の規定に基づき、地域における医
療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして
都道府県知事が定める事項については、医療計画の策定及び見直しの際
に必要に応じて見直しを行い、公表すること。また、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和
4年法律第96号)による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律の改正により、地域医療支援病院に感染症の発生・まん延時
に担うべき医療の提供が義務付けられることとされたことを踏まえ、地
域医療支援病院の整備の目標を定める際には、医療計画における感染症
の発生・まん延時の対応に関する事項との連携に留意すること。さらに、
地域医療支援病院は、紹介患者への対応等、紹介受診重点医療機関にも
該当しうる機能を有することから、外来医療に係る医療提供体制の確保
との関係についても留意すること。それらの結果を踏まえ、必要に応じ
て地域医療支援病院の整備目標(例えば二次医療圏ごとに整備する等)
を設定すること。
なお、地域医療支援病院を整備しない二次医療圏にあっては、医療機
関相互の機能分担及び業務連携等の充実を図ることが重要である。
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その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項
5疾病・5事業及び在宅医療以外の疾病等について、その患者動向や医

療資源等について現状を把握した上で、都道府県における疾病等の状況
に照らして特に必要と認める医療等については、次の事項を考慮して、
記載すること。
また、各疾病等に対する医療を担う医療機関等の名称も記載するよう努
めること。
(1)


障害保健対策
障害者(高次脳機能障害者、発達障害者を含む。)に対する医療

の確保等(都道府県の専門医療機関の確保、関係機関との連携体制

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