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医療計画について(医政発0331第16号) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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でのアクセスの時間等も考慮することが必要である。
また、設定を変更しない場合には、その理由(地理的条件、当該
圏域の面積、地理的アクセス等)を明記すること。
②
既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都
道府県の行政機関の管轄区域、学校区(特に高等学校に係る区域)
等に関する資料を参考とすること。
③
(2)
構想区域に二次医療圏を合わせることが適当であること。
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を
構築する際の圏域については、従来の二次医療圏に拘らず、患者の移
動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること。
(3)
三次医療圏については、概ね一都道府県の区域を単位として設
定するが、その区域が特に広大であることその他特別の事情がある都
道府県にあっては、一都道府県内に複数の三次医療圏を設定しても差
し支えない。
また、一般的に三次医療圏で提供することが適当と考えられる医療
としては、例えば、特殊な診断又は治療を必要とする次のものが考え
られること。
①
臓器移植等の先進的技術を必要とする医療
②
高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療
③
先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療
④
広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療
(4)
都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、
隣接する都道府県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情
に合い、合理的である場合には、各都道府県の計画にその旨を明記の
上、複数の都道府県にまたがった医療圏を設定しても差し支えない。
なお、その際には、関係都道府県間での十分な協議や調整を行うと
ともに必要に応じ厚生労働省にも連絡されたい。
また、隣接する都道府県の区域を含めた医療圏の設定を行わない場
合であっても、医療提供体制の構築において隣接する都道府県と連携
を取る場合は、当該連携を行う都道府県と協議を行い、具体的な内容
を医療計画へ記載するよう努めること。
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また、設定を変更しない場合には、その理由(地理的条件、当該
圏域の面積、地理的アクセス等)を明記すること。
②
既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都
道府県の行政機関の管轄区域、学校区(特に高等学校に係る区域)
等に関する資料を参考とすること。
③
(2)
構想区域に二次医療圏を合わせることが適当であること。
5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を
構築する際の圏域については、従来の二次医療圏に拘らず、患者の移
動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること。
(3)
三次医療圏については、概ね一都道府県の区域を単位として設
定するが、その区域が特に広大であることその他特別の事情がある都
道府県にあっては、一都道府県内に複数の三次医療圏を設定しても差
し支えない。
また、一般的に三次医療圏で提供することが適当と考えられる医療
としては、例えば、特殊な診断又は治療を必要とする次のものが考え
られること。
①
臓器移植等の先進的技術を必要とする医療
②
高圧酸素療法等特殊な医療機器の使用を必要とする医療
③
先天性胆道閉鎖症等発生頻度が低い疾病に関する医療
④
広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特に専門性の高い救急医療
(4)
都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし、
隣接する都道府県の区域を含めた医療圏を設定することが地域の実情
に合い、合理的である場合には、各都道府県の計画にその旨を明記の
上、複数の都道府県にまたがった医療圏を設定しても差し支えない。
なお、その際には、関係都道府県間での十分な協議や調整を行うと
ともに必要に応じ厚生労働省にも連絡されたい。
また、隣接する都道府県の区域を含めた医療圏の設定を行わない場
合であっても、医療提供体制の構築において隣接する都道府県と連携
を取る場合は、当該連携を行う都道府県と協議を行い、具体的な内容
を医療計画へ記載するよう努めること。
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