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医療計画について(医政発0331第16号) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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1)「慢性期」は「認知症慢性期」とする。
2)「0.69」は「0.34」とする。
3)「0歳から21歳まで」は「0歳から56歳まで」と、「22歳か
ら24歳まで」は「57歳から59歳まで」と、「25歳から86歳まで」
は「60歳から86歳まで」とする。
4)「都道府県別の推計人口」、「人口あたりの」及び「令和12
年の地域別将来推計人口」は、それぞれ「都道府県別の65歳以
上の推計人口」、「65歳以上の人口あたりの」及び「令和12年
における65歳以上の地域別将来推計人口」とする。
(注8)「精神病床利用率」については、医療法第30条の4第2項第
17号に規定する精神病床に係る基準病床数の算定に使用する数値
等(平成18年厚生労働省告示第161号)によるものとする。
(注9)各都道府県における流入流出入院患者数については、患者
調査、国民健康保険等のレセプト調査等により把握する。


結核病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに都道府県知事

が定める数とする。
なお、基準病床数の算定に当たっては、「医療計画における結核病
床の基準病床数の算定について」(平成17年7月19日付け健感発第
0719001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を参照すること。


感染症病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに感染症法第

38条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染
症指定医療機関の感染症病床並びに同条第2項の規定に基づき都道府
県知事の指定を受けている第一種感染症指定医療機関及び第二種感染
症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県
知事が定める数とする。
(2)

基準病床数の算定の特例

医療計画作成時に次のような事情がある場合には、都道府県知事が
都道府県医療審議会の意見を聴いた上で厚生労働大臣に協議し、その
同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を
得た数を基準病床数とすることができる。


急激な人口の増加が見込まれ、病床の増加が必要と考えられる場合

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