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医療計画について(医政発0331第16号) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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という。)並びに救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産
期医療及び小児医療(小児救急医療を含む。)の5事業(以下「5事業」
という。)並びに在宅医療について定めること。
その際、施策や事業の結果(アウトプット)のみならず、住民の健康
状態や患者の状態といった成果(アウトカム)に対してどれだけの影響
(インパクト)を与えたかという観点から、施策及び事業の評価及び改
善を行い、政策循環(PDCAサイクル等)を強化することが重要である。
そのため、指標を用いることなどにより現状把握を行った上で、疾病・
事業及び在宅医療指針で述べる5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれ
の目指すべき方向の各事項を踏まえて対策上の課題を抽出し、その解決
に向けた施策及び数値目標の設定、それらの進捗状況の評価等を実施す
ること。
なお、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病(CKD)、ロコモティブ
シンドローム、フレイル、肺炎、大腿骨頚部骨折等については、5疾病
に当たらないものの、健康増進施策等の関連施策等との調和を図りつつ、
対策を講じることが必要であること。
(2)人口の減少及び高齢化の進展の中で、疾病構造の変化や地域医療の確
保といった課題に対応するためには、求められる医療機能を明確にした
上で、地域の医療関係者等の協力の下、医療機関及び関係機関の機能の
分担及び連携により、切れ目なく医療を提供する体制を構築することが
必要である。また、医療及び介護を取り巻く地域ごとの多様な状況に対
応するため、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用し、地
域包括ケアシステムの構築を進めていく上でも、医療機関と関係機関と
の連携は重要である。
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医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保等について
(1)法第30条の4第2項第11号の医師の確保及び同項第12号の医療従事者
(医師を除く。)の確保については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師
等の医療従事者について、将来の需給動向を見通しつつ養成を進め、適
正な供給数を確保するとともに、地域間の偏在や診療科間等における偏
在への対応を進める必要があること。
その際、医療提供施設相互間における連携体制を構築する取組自体が
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期医療及び小児医療(小児救急医療を含む。)の5事業(以下「5事業」
という。)並びに在宅医療について定めること。
その際、施策や事業の結果(アウトプット)のみならず、住民の健康
状態や患者の状態といった成果(アウトカム)に対してどれだけの影響
(インパクト)を与えたかという観点から、施策及び事業の評価及び改
善を行い、政策循環(PDCAサイクル等)を強化することが重要である。
そのため、指標を用いることなどにより現状把握を行った上で、疾病・
事業及び在宅医療指針で述べる5疾病・5事業及び在宅医療のそれぞれ
の目指すべき方向の各事項を踏まえて対策上の課題を抽出し、その解決
に向けた施策及び数値目標の設定、それらの進捗状況の評価等を実施す
ること。
なお、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病(CKD)、ロコモティブ
シンドローム、フレイル、肺炎、大腿骨頚部骨折等については、5疾病
に当たらないものの、健康増進施策等の関連施策等との調和を図りつつ、
対策を講じることが必要であること。
(2)人口の減少及び高齢化の進展の中で、疾病構造の変化や地域医療の確
保といった課題に対応するためには、求められる医療機能を明確にした
上で、地域の医療関係者等の協力の下、医療機関及び関係機関の機能の
分担及び連携により、切れ目なく医療を提供する体制を構築することが
必要である。また、医療及び介護を取り巻く地域ごとの多様な状況に対
応するため、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用し、地
域包括ケアシステムの構築を進めていく上でも、医療機関と関係機関と
の連携は重要である。
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医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保等について
(1)法第30条の4第2項第11号の医師の確保及び同項第12号の医療従事者
(医師を除く。)の確保については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師
等の医療従事者について、将来の需給動向を見通しつつ養成を進め、適
正な供給数を確保するとともに、地域間の偏在や診療科間等における偏
在への対応を進める必要があること。
その際、医療提供施設相互間における連携体制を構築する取組自体が
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