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医療計画について(医政発0331第16号) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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成19年3月30日付け医政発第0330036号厚生労働省医政局長通知)を参
考に、次の事項について記載すること。
①
二次医療圏の総数に対する医療安全支援センターを設置している
二次医療圏数の割合
②
相談職員(常勤換算)の配置数
③
相談職員の総数に対する、医療安全支援センター総合支援事業が
実施する研修を受講した相談職員数の割合
④
ホームページ、広報等による都道府県、二次医療圏、保健所設置
市及び特別区における医療安全支援センターの活動状況に関する情
報提供の状況
⑤
都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における、医療
従事者に対し医療安全に関する研修を実施している医療安全支援セ
ンターの割合
⑥
都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における、患者
・住民に対する医療安全推進のための意識啓発活動の実施状況
⑦
都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における医療安
全推進協議会の設置・開催状況
9
基準病床数
(1)療養病床及び一般病床
療養病床及び一般病床に係る基準病床数については、二次医療圏ご
とに、規則第30条の30第1号に規定する算定式に基づいて算定するこ
と。
なお、全国平均で9割以上の患者が、居住する都道府県内において、
入院加療を受けている現状を鑑み、特に必要とする場合にのみ、都道
府県間で調整を行うことができることとする。その際、基準病床数の
算定にあたっては、医療機関の所在地に基づいた値を用いること。
(2)精神病床、結核病床及び感染症病床
精神病床に係る基準病床数、結核病床に係る基準病床数及び感染症
病床に係る基準病床数については、都道府県の区域ごとに、規則第30
条の30第2号から第4号に規定する算定式に基づいて算定すること。
なお、法第30条の4第2項第15号に規定する区域(以下「三次医療
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考に、次の事項について記載すること。
①
二次医療圏の総数に対する医療安全支援センターを設置している
二次医療圏数の割合
②
相談職員(常勤換算)の配置数
③
相談職員の総数に対する、医療安全支援センター総合支援事業が
実施する研修を受講した相談職員数の割合
④
ホームページ、広報等による都道府県、二次医療圏、保健所設置
市及び特別区における医療安全支援センターの活動状況に関する情
報提供の状況
⑤
都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における、医療
従事者に対し医療安全に関する研修を実施している医療安全支援セ
ンターの割合
⑥
都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における、患者
・住民に対する医療安全推進のための意識啓発活動の実施状況
⑦
都道府県、二次医療圏、保健所設置市及び特別区における医療安
全推進協議会の設置・開催状況
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基準病床数
(1)療養病床及び一般病床
療養病床及び一般病床に係る基準病床数については、二次医療圏ご
とに、規則第30条の30第1号に規定する算定式に基づいて算定するこ
と。
なお、全国平均で9割以上の患者が、居住する都道府県内において、
入院加療を受けている現状を鑑み、特に必要とする場合にのみ、都道
府県間で調整を行うことができることとする。その際、基準病床数の
算定にあたっては、医療機関の所在地に基づいた値を用いること。
(2)精神病床、結核病床及び感染症病床
精神病床に係る基準病床数、結核病床に係る基準病床数及び感染症
病床に係る基準病床数については、都道府県の区域ごとに、規則第30
条の30第2号から第4号に規定する算定式に基づいて算定すること。
なお、法第30条の4第2項第15号に規定する区域(以下「三次医療
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