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医療計画について(医政発0331第16号) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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施状況を把握し、関係者間の調整を行うこと。
ウ
看護職員については、その確保に向けて、都道府県ナースセン
ター等の関係者との連携に基づき、都道府県・二次医療圏ごとの
課題を把握し、看護師等養成所による養成、「マイナンバー制度
を活用した看護職の人材活用システム」や看護師等の離職届出を
活用した都道府県ナースセンターによる復職支援、医療機関の勤
務環境改善による離職防止など、新規養成・復職支援・定着促進
を三本柱とした取組を推進していくこと。
また、地域における訪問看護の需要の増大に対応するため、地
域の実情を踏まえて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府
県ナースセンターにおける取組の充実など、訪問看護に従事する
看護職員を確保するための方策を記載すること。
あわせて、看護師については、在宅医療等を支える看護師や感
染症の発生・まん延時に迅速かつ的確に対応できる看護師を地域
で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特
定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37
条の2第2項第4号に規定する特定行為研修をいう。)を地域で
受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等
の研修体制の整備に向けた計画について、具体的に記載すること。
また、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者
数の目標を記載すること。なお、これらの目標数を設定する際に
は、可能な限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討する
こと。
8
医療の安全の確保
医療提供施設及び医療安全支援センターの現状及び目標について、
(1)及び(2)により記載すること。なお、記載に当たっては、以下
の事項に留意すること。
・
地域の患者や住民がわかりやすく理解できるよう医療計画に記載する
こと。
・
その際、都道府県は、保健所を設置する市及び特別区の協力のもと、
医療事故(医療法第6条の10第1項に規定する医療事故をいう。)が
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ウ
看護職員については、その確保に向けて、都道府県ナースセン
ター等の関係者との連携に基づき、都道府県・二次医療圏ごとの
課題を把握し、看護師等養成所による養成、「マイナンバー制度
を活用した看護職の人材活用システム」や看護師等の離職届出を
活用した都道府県ナースセンターによる復職支援、医療機関の勤
務環境改善による離職防止など、新規養成・復職支援・定着促進
を三本柱とした取組を推進していくこと。
また、地域における訪問看護の需要の増大に対応するため、地
域の実情を踏まえて、地域医療介護総合確保基金の活用や都道府
県ナースセンターにおける取組の充実など、訪問看護に従事する
看護職員を確保するための方策を記載すること。
あわせて、看護師については、在宅医療等を支える看護師や感
染症の発生・まん延時に迅速かつ的確に対応できる看護師を地域
で計画的に養成していくため、地域の実情を踏まえ、看護師が特
定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37
条の2第2項第4号に規定する特定行為研修をいう。)を地域で
受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等
の研修体制の整備に向けた計画について、具体的に記載すること。
また、特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者
数の目標を記載すること。なお、これらの目標数を設定する際に
は、可能な限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討する
こと。
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医療の安全の確保
医療提供施設及び医療安全支援センターの現状及び目標について、
(1)及び(2)により記載すること。なお、記載に当たっては、以下
の事項に留意すること。
・
地域の患者や住民がわかりやすく理解できるよう医療計画に記載する
こと。
・
その際、都道府県は、保健所を設置する市及び特別区の協力のもと、
医療事故(医療法第6条の10第1項に規定する医療事故をいう。)が
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