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医療計画について(医政発0331第16号) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「医療介護総合確保法」と
いう。)第12条の2の2に規定する厚生労働大臣の認定を受けるときは、
勧告は行わないこと。ただし、病床過剰地域であることに鑑み、やむを
得ないと認められる場合を除き、法第30条の12第1項の規定により読み
替えて適用する第7条の2第3項の規定の趣旨を踏まえ、再編の対象と
なる医療機関において、病床に係る業務の全部又は一部を行っていない
ときは、再編後の病床数の合計数は、当該業務を行っていない病床数を
除いたものとすること。なお、再編の対象となる医療機関において、規
則第1条の14第7項各号に掲げる場合として法第7条第3項の許可を受
けずに設置した病床又は規則第30条の32の2第1項各号に掲げる病床を
有する場合にあっては、当該病床の趣旨に照らして適切な対応を取るこ
と。
(7)病院を開設している者がその病院を廃止し、当該病院を開設していた
場所において診療所の病床を設置する場合であっても、その診療所が存
在する二次医療圏内の療養病床及び一般病床の数が増加されないときは、
勧告は行わないこと。
(8)国(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技
教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機
構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循
環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センタ
ー、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国
立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
及び国立大学法人を含む。以下同じ。)の開設する病院又は診療所につ
いては、法第6条に基づく医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条
の規定により、法第30条の11の規定は適用されないこと。
なお、国が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を
増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若
しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようと
するときは、「医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国の開設する
病院の取扱いについて」(昭和39年3月19日閣議決定)又は法第7条の
2第7項の規定に基づき、主務大臣等は、あらかじめ、その計画に関し、

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