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医療計画について(医政発0331第16号) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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な協力をするよう努めるとともに、同条第2項において、必要な協力を
するに際しては、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞ
れ定められた役割を果たすよう努めるものとされていること。また、同
条第3項において、病院又は診療所の管理者は在宅医療を提供し、又は
福祉サービスとの連携を図りつつ、必要な支援を行うよう努めるものと
されていること。
(2)法第30条の7第4項の規定に基づく病院の開放化については、単に病
床や医療機器の共同利用にとどまらず、当該病院に勤務しない地域の医
師等の参加による症例の研究会や研修会の開催までを含めた広義のもの
であること。
また、医療計画の推進を図るに当たっては、大学における医学又は歯
学に関する教育又は研究に支障を来さないよう十分配慮すること。なお、
同項の「当該病院の医療業務」には、大学附属病院における当該大学の
教育又は研究が含まれること。
(3)法第30条の9の規定に基づく国庫補助については、医療計画の達成を
推進するために、医療計画の内容を考慮しつつ行うこととしていること。
(4)医療計画の推進の見地から、病院の開設等が法第30条の11の規定に基
づく勧告の対象とされた場合においては、独立行政法人福祉医療機構の
融資を行わないこととしていること。


都道府県知事の勧告について

(1)法第30条の11の「医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合」
とは、原則として法第7条の2第1項各号に掲げる者以外の者が、病院
の開設又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請
をした場合、又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加の
許可の申請をした場合において、その病床の種別に応じ、その病院又は
診療所の所在地を含む二次医療圏又は都道府県の区域における既存の病
床数が、医療計画に定める当該区域の基準病床数に既に達している場合
又はその病院又は診療所の開設等によって当該基準病床数を超えること
となる場合をいうものであること。
また、「病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別
の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して

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