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医療計画について(医政発0331第16号) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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のある施策を盛り込むとともに、各々の施策と解決すべき課題
との連関を示すことが重要であることからロジックモデル等の
ツールを活用することが有用と考えられる。


圏域連携会議
圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、

円滑な連携が推進されるよう実施するものである。
その際、保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療
機関相互又は医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積
極的な役割を果たすものとする。


構成
各医療機能を担う全ての関係者



内容
下記の(ア)から(ウ)について、関係者全てが認識・情報を共

有した上で、各医療機能を担う医療機関を決定すること。
(ア)

医療連携の必要性について認識の共有

(イ)

医療機関等に係る人員、施設設備及び診療機能に関する情
報の共有

(ウ)

当該疾病及び事業に関する最新の知識・診療技術に関する
情報の共有

また、状況に応じて、地域連携クリティカルパス導入に関する検
討を行うこと。
(3)

患者・住民の意見の反映

都道府県は、患者・住民の作業部会への参加やタウンミーティング
の開催、患者・住民へのヒアリングやアンケート調査、医療計画のパ
ブリックコメントなどにより、患者・住民の意見を反映させた上で、
医療計画の内容について分かりやすく公表し、周知することが必要で
ある。
(4)

医療計画への記載

都道府県は、第3の3に示すとおり、医療機能ごとに、目標、医療
機関に求められる医療体制、課題、数値目標、数値目標の達成のため
に行う施策等を医療計画に記載すること。

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