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医療計画について(医政発0331第16号) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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定しないこと。
(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、
既存の病床数に算定しないこと。
(4)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関
する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大
臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1
項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による
入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床数に算定
しないこと。
(5)診療所の一般病床のうち、良質な医療を提供する体制の確立を図るた
めの医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第3条
第3項に定める「特定病床」については、別途政令で定める日までの間、
既存の病床数に算定しないこと。
(6)診療所の療養病床又は一般病床について、規則第1条の14第7項第1
号又は第2号に該当する診療所として都道府県医療審議会の議を経たと
きは、都道府県知事への許可申請の代わりに届出により病床が設置され
ることとなるが、既存の病床数の算定に当たっては当該届出病床も含め
て算定を行うこと。
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医療計画の作成手順等について
(1)法第30条の4第14項の「医療と密接な関連を有する施策」とは、基本
方針第十一に掲げる方針等が該当すること。
(2)法第30条の4第15項の規定により、都道府県は医療計画を作成するに
当たり、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし
必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うこと。
これは、5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制の構築など、
施策の内容によっては、より広域的な対応が求められることから、都道
府県内における自己完結にこだわることなく、当該都道府県の境界周辺
の地域における医療を確保するために、必要に応じて隣接県等との連携
を図ることが求められているものであること。
(3)法第30条の4第16項の「診療又は調剤に関する学識経験者の団体」と
しては、都道府県の区域を単位として設立された医師会、歯科医師会及
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(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、
既存の病床数に算定しないこと。
(4)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関
する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大
臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1
項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による
入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床数に算定
しないこと。
(5)診療所の一般病床のうち、良質な医療を提供する体制の確立を図るた
めの医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第3条
第3項に定める「特定病床」については、別途政令で定める日までの間、
既存の病床数に算定しないこと。
(6)診療所の療養病床又は一般病床について、規則第1条の14第7項第1
号又は第2号に該当する診療所として都道府県医療審議会の議を経たと
きは、都道府県知事への許可申請の代わりに届出により病床が設置され
ることとなるが、既存の病床数の算定に当たっては当該届出病床も含め
て算定を行うこと。
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医療計画の作成手順等について
(1)法第30条の4第14項の「医療と密接な関連を有する施策」とは、基本
方針第十一に掲げる方針等が該当すること。
(2)法第30条の4第15項の規定により、都道府県は医療計画を作成するに
当たり、都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし
必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うこと。
これは、5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制の構築など、
施策の内容によっては、より広域的な対応が求められることから、都道
府県内における自己完結にこだわることなく、当該都道府県の境界周辺
の地域における医療を確保するために、必要に応じて隣接県等との連携
を図ることが求められているものであること。
(3)法第30条の4第16項の「診療又は調剤に関する学識経験者の団体」と
しては、都道府県の区域を単位として設立された医師会、歯科医師会及
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