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医療計画について(医政発0331第16号) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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第6
医療計画に係る報告等
国において都道府県ごとの実情を把握し、本指針等の見直しに係る議論
に活用すること等により適正な医療計画の推進に資するため、法第30条の
4第18項の規定に基づく医療計画の厚生労働大臣への報告については、次
のとおり取り扱う。
1
医療計画の厚生労働大臣への報告
(1)
報告事項
①
医療計画及びその概要並びに付属資料
②
公示の方法(都道府県の公報の写しやホームページのURL等を添付)
③
原案作成年月日、市町村及び保険者協議会からの意見聴取年月日、
都道府県医療審議会への諮問年月日及び答申年月日、公示年月日
④
必須指標・推奨指標等による現状把握の結果
⑤
目標項目の数値の年次推移や施策の進捗状況の評価
(注1)①については冊子を2部提出すること
(注2)④・⑤については、電子媒体で提出すること
(注3)⑤については、医療計画の対象期間の当初から1年ごとに提
出すること
(2)
報告時期
(1)①の医療計画及びその概要並びに付属資料は公示前とし、その
他の印刷物がある場合は公示後速やかに報告するものとする。
なお、例えば5疾病・5事業及び在宅医療の医療連携体制において、
医療機能を担う医療機関の記載を変更した場合など、法第30条の6の規
定に基づかない計画変更の場合には、報告の対象としないこととする。
2
法第27条の2第1項、第30条の11、第30条の12第2項及び第30条の17
の規定に基づく勧告等の実施状況の報告
(1)
報告事項
別紙様式3~6―2
病院又は診療所名、開設者又は管理者氏名、病院又は診療所所在地、
開設等申請年月日、申請病床数、申請病床の種別、要請年月日、勧告
年月日、命令年月日、都道府県医療審議会の意見、勧告に対する申請
者の対応、その他参考事項等
(2)
報告時期
42
医療計画に係る報告等
国において都道府県ごとの実情を把握し、本指針等の見直しに係る議論
に活用すること等により適正な医療計画の推進に資するため、法第30条の
4第18項の規定に基づく医療計画の厚生労働大臣への報告については、次
のとおり取り扱う。
1
医療計画の厚生労働大臣への報告
(1)
報告事項
①
医療計画及びその概要並びに付属資料
②
公示の方法(都道府県の公報の写しやホームページのURL等を添付)
③
原案作成年月日、市町村及び保険者協議会からの意見聴取年月日、
都道府県医療審議会への諮問年月日及び答申年月日、公示年月日
④
必須指標・推奨指標等による現状把握の結果
⑤
目標項目の数値の年次推移や施策の進捗状況の評価
(注1)①については冊子を2部提出すること
(注2)④・⑤については、電子媒体で提出すること
(注3)⑤については、医療計画の対象期間の当初から1年ごとに提
出すること
(2)
報告時期
(1)①の医療計画及びその概要並びに付属資料は公示前とし、その
他の印刷物がある場合は公示後速やかに報告するものとする。
なお、例えば5疾病・5事業及び在宅医療の医療連携体制において、
医療機能を担う医療機関の記載を変更した場合など、法第30条の6の規
定に基づかない計画変更の場合には、報告の対象としないこととする。
2
法第27条の2第1項、第30条の11、第30条の12第2項及び第30条の17
の規定に基づく勧告等の実施状況の報告
(1)
報告事項
別紙様式3~6―2
病院又は診療所名、開設者又は管理者氏名、病院又は診療所所在地、
開設等申請年月日、申請病床数、申請病床の種別、要請年月日、勧告
年月日、命令年月日、都道府県医療審議会の意見、勧告に対する申請
者の対応、その他参考事項等
(2)
報告時期
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