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医療計画について(医政発0331第16号) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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者数」に関しては、それぞれ、注3において「急性期」とあるのは
「回復期」又は「慢性期」と読み替えるものとして求めた数とする。
(注5)「令和8年における当該都道府県の年齢別の認知症慢性期入
院患者数」に関しては、注3において「急性期」とあるのは「認知
症慢性期」と、「0歳から24歳まで」とあるのは「0歳から59歳ま
で」と、「25歳から27歳まで」あるのは「60歳から62歳まで」と、
「22歳から24歳まで」とあるのは「57歳から59歳まで」と、「28歳
から89歳まで」とあるのは「63歳から89歳まで」と、「25歳から86
歳まで」とあるのは「60歳から86歳まで」と、「22歳から83歳まで」
とあるのは「57歳から83歳まで」と読み替えるものとして求めた数
とする。
(注6)「慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合」は、次の
1)~4)により算定される数を合計した数を都道府県別の推計
人口で除して得た値に 1000を乗じて得た値(以下注6において
「推計患者率」という。)が0.69以下である場合は0とし、又は
0.69を上回る場合であって、推計患者率と0.69の差分が推計患者
率の2割未満であるときは当該差分を推計患者率で除して得た値
の5割とし、若しくは当該差分が推計患者率の2割以上であると
きは0.1とする。ただし、都道府県知事は、この算定した割合に対
して、当該割合が0を下回らない範囲で、0以上0.02以下の値を
加えること又は減じることができる。
1)令和8年における0歳から21歳までの各推計患者数に関して
は、それぞれこれに対応する数とする。
2)令和8年における22歳から24歳までの各推計患者数に関して
は、それぞれこれに対応する数と、当該数に当該年齢の変化率
を乗じて得た数を合計した数とする。
3)令和8年における25歳から86歳までの各推計患者数に関して
は、それぞれこれに対応する数に当該年齢の変化率を乗じて得
た数とする。
4)令和8年における87歳以上の推計患者数に関しては、これら
に対応する数を合計した数に、87歳以上の変化率を乗じて得た
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「回復期」又は「慢性期」と読み替えるものとして求めた数とする。
(注5)「令和8年における当該都道府県の年齢別の認知症慢性期入
院患者数」に関しては、注3において「急性期」とあるのは「認知
症慢性期」と、「0歳から24歳まで」とあるのは「0歳から59歳ま
で」と、「25歳から27歳まで」あるのは「60歳から62歳まで」と、
「22歳から24歳まで」とあるのは「57歳から59歳まで」と、「28歳
から89歳まで」とあるのは「63歳から89歳まで」と、「25歳から86
歳まで」とあるのは「60歳から86歳まで」と、「22歳から83歳まで」
とあるのは「57歳から83歳まで」と読み替えるものとして求めた数
とする。
(注6)「慢性期入院患者に係る政策効果に関する割合」は、次の
1)~4)により算定される数を合計した数を都道府県別の推計
人口で除して得た値に 1000を乗じて得た値(以下注6において
「推計患者率」という。)が0.69以下である場合は0とし、又は
0.69を上回る場合であって、推計患者率と0.69の差分が推計患者
率の2割未満であるときは当該差分を推計患者率で除して得た値
の5割とし、若しくは当該差分が推計患者率の2割以上であると
きは0.1とする。ただし、都道府県知事は、この算定した割合に対
して、当該割合が0を下回らない範囲で、0以上0.02以下の値を
加えること又は減じることができる。
1)令和8年における0歳から21歳までの各推計患者数に関して
は、それぞれこれに対応する数とする。
2)令和8年における22歳から24歳までの各推計患者数に関して
は、それぞれこれに対応する数と、当該数に当該年齢の変化率
を乗じて得た数を合計した数とする。
3)令和8年における25歳から86歳までの各推計患者数に関して
は、それぞれこれに対応する数に当該年齢の変化率を乗じて得
た数とする。
4)令和8年における87歳以上の推計患者数に関しては、これら
に対応する数を合計した数に、87歳以上の変化率を乗じて得た
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