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医療計画について(医政発0331第16号) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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場合、その原因を分析した上で、施策及び事業の結果(アウトプット)
のみならず、住民の健康状態や患者の状態、地域の医療の質などの成
果(アウトカム)にどのような影響(インパクト)を与えたかといっ
た観点から、必要に応じて施策の見直しを図ることが必要である。そ
の際、(3)で用いたロジックモデル等のツールを再度活用すること
が考えられる。
なお、都道府県医療審議会等において評価等を行うに当たっては、
その役割が発揮できるよう、委員の構成(医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、医療保険者、医療を受ける立場にある者(患者等)、学識経
験のある者)及び運営(作業部会の積極的な活用や患者を代表する委
員への情報の提供等)について、適切に取り組むこと。
(6)公的医療機関等及び独法医療機関並びに社会医療法人の役割
公的医療機関等(法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設する医
療機関をいう。以下同じ。)及び医療法施行令第4の6に掲げる独立
行政法人(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び独立行政
法人海技教育機構を除く。国立大学法人法施行令(平成15年政令第478
号)第23条第2項において医療法施行令第4条の6で定める独立行政
法人とみなして、法第7条の2第7項の規定を準用する国立大学法人
を含む。)が開設する医療機関(以下「公的医療機関等及び独法医療
機関」という。)の役割や公的医療機関等及び独法医療機関と民間医
療機関との役割分担を踏まえ、医療提供施設相互間の機能分担及び業
務連携を記載する。
特に、公立病院等の公的医療機関(法第31条に規定する公的医療機
関をいう。)については、地域の医療需要等を勘案し、地域の民間医
療機関では担うことができない機能に重点化することが重要であるこ
とを踏まえ、その役割として求められる救急医療等確保事業(法第30
条の4第2項第5号イからヘまでに掲げる事業をいう。以下同じ。)
に係る業務の実施状況を病院ごとに明らかにする。
なお、総務省が公表した「持続可能な地域医療提供体制を確保する
ための公立病院経営強化ガイドライン」(令和4年3月29日総財準第
72号総務省自治財政局長通知別添)を踏まえ、地域の医療機関との役
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のみならず、住民の健康状態や患者の状態、地域の医療の質などの成
果(アウトカム)にどのような影響(インパクト)を与えたかといっ
た観点から、必要に応じて施策の見直しを図ることが必要である。そ
の際、(3)で用いたロジックモデル等のツールを再度活用すること
が考えられる。
なお、都道府県医療審議会等において評価等を行うに当たっては、
その役割が発揮できるよう、委員の構成(医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、医療保険者、医療を受ける立場にある者(患者等)、学識経
験のある者)及び運営(作業部会の積極的な活用や患者を代表する委
員への情報の提供等)について、適切に取り組むこと。
(6)公的医療機関等及び独法医療機関並びに社会医療法人の役割
公的医療機関等(法第7条の2第1項各号に掲げる者が開設する医
療機関をいう。以下同じ。)及び医療法施行令第4の6に掲げる独立
行政法人(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構及び独立行政
法人海技教育機構を除く。国立大学法人法施行令(平成15年政令第478
号)第23条第2項において医療法施行令第4条の6で定める独立行政
法人とみなして、法第7条の2第7項の規定を準用する国立大学法人
を含む。)が開設する医療機関(以下「公的医療機関等及び独法医療
機関」という。)の役割や公的医療機関等及び独法医療機関と民間医
療機関との役割分担を踏まえ、医療提供施設相互間の機能分担及び業
務連携を記載する。
特に、公立病院等の公的医療機関(法第31条に規定する公的医療機
関をいう。)については、地域の医療需要等を勘案し、地域の民間医
療機関では担うことができない機能に重点化することが重要であるこ
とを踏まえ、その役割として求められる救急医療等確保事業(法第30
条の4第2項第5号イからヘまでに掲げる事業をいう。以下同じ。)
に係る業務の実施状況を病院ごとに明らかにする。
なお、総務省が公表した「持続可能な地域医療提供体制を確保する
ための公立病院経営強化ガイドライン」(令和4年3月29日総財準第
72号総務省自治財政局長通知別添)を踏まえ、地域の医療機関との役
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