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医療計画について(医政発0331第16号) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保
医師及び医療従事者の確保に関する事項については、医療連携体制を
構築する取組自体が偏在解消への対策になること、地域医療構想におけ
る医療機関の再編・統合等の方針によっても地域でどの程度医師及び医
療従事者を確保すべきかが左右されること及び都道府県が中心となって
医師を地域の医療機関へ派遣する仕組みの再構築が求められていること
を踏まえ、法第30条の23第1項の規定に基づく医療従事者の確保に関す
る事項に関し、必要な施策を定めるための協議会(以下「地域医療対策
協議会」という。)を開催し、当該協議会において決定した具体的な施
策を記載する。
(1)医師の確保について
医師の確保については、医師確保計画策定ガイドライン(平成31年
3月29日付け医政地発0329第3号・医政医発0329第6号厚生労働省医
政局地域医療計画課長・医事課長通知別添)を踏まえて計画の策定及
び実施を行うこと。
(2)医師以外の医療従事者の確保について
医師以外の医療従事者、例えば以下の職種についても、必要に応じ
て、その資質向上に関する事項を含め、医療従事者の確保の現状及び
目標について、可能な限り具体的に記載する。
【医療従事者の現状及び目標】
①
歯科医師
②
薬剤師
③
看護職員(保健師・助産師・看護師(特定行為研修を修了した看
護師を含む。)・准看護師)
④
その他の保健医療従事者
診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作
業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、
救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士等
⑤
介護サービス従事者
特に、歯科医師、薬剤師及び看護職員に関する記載に当たっては、
以下の観点を踏まえること。
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医師の確保及び医療従事者(医師を除く。)の確保
医師及び医療従事者の確保に関する事項については、医療連携体制を
構築する取組自体が偏在解消への対策になること、地域医療構想におけ
る医療機関の再編・統合等の方針によっても地域でどの程度医師及び医
療従事者を確保すべきかが左右されること及び都道府県が中心となって
医師を地域の医療機関へ派遣する仕組みの再構築が求められていること
を踏まえ、法第30条の23第1項の規定に基づく医療従事者の確保に関す
る事項に関し、必要な施策を定めるための協議会(以下「地域医療対策
協議会」という。)を開催し、当該協議会において決定した具体的な施
策を記載する。
(1)医師の確保について
医師の確保については、医師確保計画策定ガイドライン(平成31年
3月29日付け医政地発0329第3号・医政医発0329第6号厚生労働省医
政局地域医療計画課長・医事課長通知別添)を踏まえて計画の策定及
び実施を行うこと。
(2)医師以外の医療従事者の確保について
医師以外の医療従事者、例えば以下の職種についても、必要に応じ
て、その資質向上に関する事項を含め、医療従事者の確保の現状及び
目標について、可能な限り具体的に記載する。
【医療従事者の現状及び目標】
①
歯科医師
②
薬剤師
③
看護職員(保健師・助産師・看護師(特定行為研修を修了した看
護師を含む。)・准看護師)
④
その他の保健医療従事者
診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作
業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、
救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士等
⑤
介護サービス従事者
特に、歯科医師、薬剤師及び看護職員に関する記載に当たっては、
以下の観点を踏まえること。
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